本情報は2021年11月11日(日本時間)現在有効です。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

 

 

 

 

>強制隔離3日間の国

以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。

(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランスーー>3日間
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)ーーーー>3日間
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)

からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機

 

 

>強制隔離6日間の国

以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。

(1)インドーーーー>6日間
(2)ザンビア
(3)スリランカーー>6日間
(4)ネパール
(5)モルディブ
(6)英国ーーーーー>3日間

(7)パキスタンーー>3日間
(8)マレーシアーー>3日間
(9)ロシア(モスクワ市)
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国

からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。

 

英国パキスタンマレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。