新型コロナに罹った人の対応を、感染症法なるの国が作っている色々な感染症の諸対応を詳しく決めている法律で、コロナ患者への対応を緩和する肝を、今の枠組を【2類】から【5類】へダウングレードしたら!と云われ続けています

しかし、感染症法での5つの分類とは別枠での扱いにしていた

【新型コロナウイルス感染症は令和3年(2021年)2月13日施行の感染症法の改正により「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されていました

【コロナウイルス】と【インフルエンザウイルス】とは違うウイルスなのに!なんで新型インフルエンザ感染症の中に区分入れして、あえてにしたん、変に何か意図があるのか勘繰ります

 

しかし、対応の仕方には、変わりが有りません、直ぐに罹患が確認されれば届出が必要とか入院措置とか一番エグい感染症の【エボラ出血熱】と同じです

 

 

感染症法に基づく医師の届出のお願い

 

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。