以下の▼書類が必要です

 

停留査証(ビザ) VISITOR VISA

※ビザ申請時において、申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)又は運転免許証の両面コピーが必要です。

ビザ申請は現住所を担当する代表処及び弁事処にて手続きを行ってください。管轄外のものは受付しません。(例:神奈川県在住ビザ申請の方は横浜弁事処でお手続きください) 

新型コロナウィルスの関係から、シングルエントリーとなります。

※ 申請方法につきましては以下のリンクをご確認ください。
予約ページ(来館前に必ずご確認ください。)

※受領の際は、申請時に発行した領収書原本が必要です。領収書を忘れた場合は受領ができません

台湾入国の注意事項

一、商務目的(ビジネス)

※新型コロナウィルスの関係から、シングルエントリーとなります。

必要資料 備考
1 パスポート原本及びコピー 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、台湾における滞在日数を決定いたします。
2 ビザ申請書 ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。
3 証明写真2枚 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。
4 商務証明書類(労働許可書など) A. 労働許可書のコピー1部(中文版のみ、英語版不可)

台湾にて30日以上に及ぶ技術指導、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署(電話:886-2-8995-6000)に前もって就労許可を申請する必要があります。

又は

B.下記の書類2点

(1)台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー(「公司印章」と「代表公司負責人印章」があるもの   見本発行から3ケ月以内の

(2)台湾の受け入れ先企業発行の招待状コピー( 見本

労働許可書をお持ちでない場合は滞在期間は一律45日以下(隔離期間を含む)とします。

5 住民票又は運転免許証の両面コピー 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)又は運転免許証の両面コピー
6 在留カード原本および両面コピー 日本国籍以外の方
7 申請費用 旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照

所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)

◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。

ビザの種類に戻る

 

 

The following two tabs change content below.

村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。