出張旅行中に、万一体調不良でコロナの検査を受けて、陽性だったら、そんなびくびくでの出張中の不安が払拭されますね、出張者自身はもとより、労務担当者の方の肩の荷が軽減されます、但し、旅行保険の加入は決してお忘れならない様に馬鹿高いのが海外での医療費用ですから
日本人商用目的旅行者がよく訪れるNRW州(ノルトライン-ヴェストファーレン)の州内の主な都市が、デュセルドルフ、ケルン、エッセン、ドルトムント、
ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州における新型コロナウイルス対策関連情報(2023年1月26日更新)
〇外務省は,ドイツに対し,感染症危険情報レベル1(十分注意してください。)を発出しています。当地での感染状況は高い水準です。帰国のための陰性証明書取得時や体調不良時のPCR検査等で陽性が判明し、当地での滞在延長を強いられる事例が発生しておりますので、引き続き新型コロナウイルスの感染予防に留意願います。***
〇在ドイツ日本大使館でもコロナウイルス関連情報をとりまとめていますので,ドイツ全体に関する情報については,こちらもご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
〇日本貿易振興機構(JETRO)は日系企業向け相談窓口を開設しています。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
〇留学中・留学予定の日本人学生の皆さんへ(2022年2月7日更新)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
〇海外での感染症予防について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html
***
〇改訂箇所は赤字で明示していますので,時折チェックしてください。
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【目 次】(ご覧になりたい項目をクリックしてください。)
1.感染を防ぐには?
2.ワクチン接種
【本文】
NRW州内に在留されている邦人の皆様向けに,州内での感染の状況や,気をつけていただきたいことについて以下のとおりまとめましたので,ご参考になさってください。
なお,在デュッセルドルフ総領事館では,大きな動きがあった時などに領事メールを通じた情報発信も引き続き行っていきます。在留届や「たびレジ」に記載されたアドレスにメールを送っておりますので,「在留届」(ドイツに3か月以上滞在している方)・「たびレジ」(ドイツに3か月未満の滞在の方)への登録をお願いします。
1. 感染を防ぐには?
●マスク・手洗い・うがい・咳エチケット・なるべく人混みを避けるなど基本的な感染予防の徹底。
●地元自治体や当地メディアが発出する情報に気をつけること。
●ドイツの感染症等の研究機関であるロベルト・コッホ研究所(RKI)が,ドイツ国内における感染状況や対策についてHP上で公開しています。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html(ドイツ語)
● 新型コロナ・ウィルスへの感染が確認された人物と接触があった方は,症状の有無に拘わらず居住地を管轄する保健所に連絡してください。
● ドイツ連邦政府は,2020年6月16日より,コロナ警告アプリ「Corona-Warn-App」のダウンロードが可能となった旨発表しています。詳細については,在ドイツ日本大使館のHPをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#02yobo
2.ワクチン接種
(1)ドイツ連邦政府は,新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の現状について,以下のホームページで公表しています。
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988
その概要については,以下の在独日本大使館HP(感染予防対策,5.ワクチン接種)を参照してください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#yobosesshu
(2)NRW州では2020年12月27日からワクチン接種が開始されました。ワクチン接種は年齢、入居施設、既往症、特定の職業などに応じた優先順位に基づき順次行われています。また、ワクチン常設委員会(STIKO)は2022年1月13日付けで、12歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から3か月経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しました。NRW州内では、医療機関・開業医・薬局でワクチン接種を行っていますので、接種を希望される方はご自身で掛かりつけの医師等にご相談ください。
<デュッセルドルフ市内でワクチン接種が可能な個人医(検索サイト)>
https://patienten.kvno.de/praxissuche
<薬局でワクチン接種ができる場所>
○ドイツ薬局連盟
https://www.mein-apothekenmanager.de/
「Serviceleistungen」(サービス内容)から「COVID-19-Impfung」を選択し、お住まいの地域を入力して検索すると、ワクチン接種ができる薬局が表示されます。
また、「Serviceleistungen」(サービス内容)から「COVID-19-Impfzetifikat」(ワクチン接種証明書)を選択し、お住まいの地域を入力して検索すると、ワクチン接種証明書を発行してくれる薬局が表示されます。
<電話でアポを予約する場合>
ラインラント地方の方 0800 116 117-01
ヴェストファーレン地方の方 0800 116 117-02
オンラインでアポを予約する場合 www.116117.de
(いずれも予約開始は1月25日からとなっています)
優先順位やNRW州内に設置されたワクチン接種センターの場所などのより詳細な情報は、下記のNRW州政府HP(ドイツ語)をご覧ください。
https://www.land.nrw/de/corona/impfung
3.感染が疑われる場合は?
●外出を控え、簡易検査(シュネルテスト)もしくはPCR検査を受検してください。
●NRW州においては、2023年2月1日以降、陽性反応があった場合でも、自主隔離義務がなくなりました。ただし、検査日の翌日から5日間は、自宅以外の屋内では、医療用マスクの着用が奨励されます。また、病院や介護施設等に立ち入ることができません。
●病院や介護施設等で勤務する従業員は、検査で陰性となるまで出勤できません。
※NRW州在住の一般市民からの質問は、電話番号0211-8555で回答を受け付けています。
●隔離義務に違反した場合は、25,000ユーロの罰金が科される場合があります。
●いずれの場合も、保健所などから別途の指示があれば、それに従ってください。
4.日本からドイツへの渡航について
2022年6月11日以降,日本を含む第三国に対する新型コロナウイルス関連の全ての入国制限が暫定的に解除されました。
これにより,今まで必要であった証明書提示義務(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書のいずれかの提示)及び入国理由を証明する疎明資料の提示は不要となり,観光や知人訪問目的での入国もこれらの証明書なしで入国することが可能となりました。
ただし、ドイツから日本に帰国する際、出国前72時間以内にPCR検査を実施した陰性証明もしくは必要な要件を満たしたワクチン接種証明が必要ですので、ご注意ください。
本緩和措置はあくまで暫定的なものとされていることから,引き続き渡航前には最新の防疫措置に関する情報をご確認ください。
詳細につきましては、下記のドイツ連邦内務省ウェブサイトをご確認の上、ご不明な点がある場合には、下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
●ドイツ入国にあたってのFAQ(ドイツ連邦政府)
ドイツ語:https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-reisen-1735032
英語:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-travel-1939244
●検疫措置に関するFAQ(ドイツ連邦保健省)
ドイツ語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
英語: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
●入国規則に関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
●ドイツにおける入国制限及び検疫措置(ドイツ連邦外務省)
ドイツ語:https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
英語:https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
【お問い合わせ先】
・連邦警察フランクフルト空港支部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
・連邦警察ミュンヘン空港支部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
●ドイツの防疫措置の詳細については、在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
5.日本への渡航について(日本の水際対策)
10月11日から、査証免除対象国・地域(ドイツを含むEU諸国、英国、米国、カナダなど)の一般旅券所持者について査証免除措置を再開します(観光やトランジットを目的とするものを含みます)。
(注意:従来同様に、90日以上の滞在と、90日以内であっても日本国内で報酬を受ける活動については在留資格認定証明書と査証が必要です。)
査証免除対象国・地域のリストへのリンクhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
(1)ドイツからの帰国・再入国者に対する検疫強化等
ア.2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、ドイツから日本への入国に当たっては、日本政府が定めたワクチンを3回目まで接種済みである証明書を保持している場合、出国前72時間以内のPCR検査の陰性証明は求めないこととなりました。ただし、上記以外の場合、出国前72時間以内にPCR検査を実施した陰性証明は引き続き必要ですので、ご注意ください。
イ.有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書(10月11日以降)は以下の(ア)から(ウ)までの条件を満たしている必要があります。
(ア)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
(イ)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること
(ウ)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されている以下のワクチン(ワクチン名又はメーカー)のいずれか3回を接種していること
ワクチン名 | 主なメーカー |
---|---|
コミナティ(Comirnaty)筋注 コミナティ(Comirnaty)RTU筋注 |
ファイザー(Pfizer) ビオンテック(BioNTech) 復星医薬(フォースン・ファーマ) |
スパイクバックス(Spikevax)筋注 | モデルナ(Moderna) |
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注 | アストラゼネカ(AstraZeneca) |
コビシールド(Covishield) | インド血清研究所 |
ジェコビデン(JCOVDEN)筋注 | ヤンセン(Janssen) |
コバクシン(COVAXIN) | バーラト・バイオテック (Bharat Biotech) |
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注 | ノババックス(Novavax) |
コボバックス(COVOVAX) | インド血清研究所 |
Covilo BBIBP-CorV 不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞) |
シノファーム・北京生物製品研究所 |
コロナバック (CoronaVac) 新型コロナワクチン(ベロ細胞)不活化 |
シノバック |
コンビディシア(CONVIDECIA) | カンシノ・バイオロジクス |
- ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)及びコンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)の場合は、初回接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなします。
- 1-3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
ウ.未成年者(18歳未満)について
○未成年者が有効なワクチン接種証明書を保持している場合,成人に同じく,陰性証明書の取得は不要です。
○また,未成年者が有効なワクチン接種証明書を保持していない場合であっても,有効なワクチン接種証明書を保持する同居の監護者(親等)と同伴し,当該監護者が未成年者の行動管理を行っている場合には,特例として,当該未成年者は有効なワクチン接種証明書を保持する者として扱われます(つまり,陰性証明書の取得は不要)。
○ただし,未成年者が単独で(有効なワクチン接種証明書を保持する監護者の同行なしで)入国する場合には,上記特例は認められません。
【参考】
○水際対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○日本政府が定めたワクチン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
○水際対策に係るよくある質問(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html
○「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0825_31.pdf
(2)入国制限(外国人対象)(2022年10月11日以降の緩和措置)
○査証免除措置の再開
10月11日から、査証免除対象国・地域(ドイツを含むEU諸国、英国、米国、カナダなど)の一般旅券所持者について査証免除措置を再開します(観光やトランジットを目的とするものを含みます)。
(注意1:従来同様に、90日以上の滞在と、90日以内であっても日本国内で報酬を受ける活動については在留資格認定証明書と査証が必要です。)
(注意2:非査証免除国籍者の90日以内の滞在に関しては従前どおり、査証の取得が必要です。)
※外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康管理システム(ERFS)における申請は不要です(短期、中長期滞在共通)。
【参考】
○査証免除対象国・地域のリストへのリンク
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
○ビザ申請書類(フォーマット)等
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html
(3)出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の取得
2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチンを3回目接種済みである証明書を保持している場合、出国前72時間以内の検査証明は不要ですが、それ以外の方は、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を取得・所持している必要があります。
ア. 有効な採取検体及び検査方法
2022年3月9日午前0時(日本時間)以降,日本への帰国・入国にあたって現地出国前72時間以内(検体採取は出国前72時間以内)に実施するコロナ検査の有効な検査検体は以下のとおりです。
○鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngealer Abstrich (Nasenrachenabstrich)
Nasopharyngeal Swab
○鼻腔ぬぐい液(2022年3月9日以降新たに追加)
Nasenabstrich
Nasel Swab
○唾液
Speichel
(Deep throat)Saliva
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(2021年7月1日以降新たに追加)
Nasopharyngealer und oropharyngealer Abstrich (Nasenrachen- und oraler Rachenabstrich)
Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs
なお,「鼻腔・咽頭ぬぐい(Nasel and throat(swab/smear)」、「喉咽頭ぬぐい液(Rachenabstrich / Throat Swab)」の単体は、有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
イ.検査方法については,以下のとおりです。
○拡散増幅検査(RT-PCR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (RT-PCR)
Nucleic acid amplification test (RT-PCR)
○核酸増幅検査(LAMP 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (LAMP)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
○核酸増幅検査(TMA 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TMA)
Nucleic acid amplification test (TMA)
○核酸増幅検査(TRC 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TRC)
Nucleic acid amplification test (TRC)
○核酸増幅検査(Smart Amp 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (Smart Amp)
Nucleic acid amplification test (Smart Amp)
○核酸増幅検査(NEAR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (NEAR)
Nucleic acid amplification test (NEAR)
○次世代シーケンス法
Sequenzierung der nächsten Generation
Next generation sequence
○抗原定量検査(注:抗原定性検査(Qualitative antigen test)ではありません。)
Quantitativer Antigentest* (CLEIA/ECLEIA)
Quantitative antigen test* (CLEIA/ECLEIA)
なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりませんので,ご注意ください。
(4)検査証明書のフォーマット(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨)
●厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットは以下のリンクをご覧ください(ドイツ語版フォーマットも追加されました)。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)※検査方法・検体採取方法,並びに有効な検査証明書として認められない事例については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご自身でよくご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○ドイツ語フォーマット(2022年6月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000910070.pdf
●上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが、任意フォーマットによっては、航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間が掛かることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもありますので、ご注意ください。
なお,任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります(2022年6月10日更新)。
・人定事項(氏名,生年月日)
・コロナ検査証明内容(採取検体、検査法(有効と認められる検体及び検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査証明書交付年月日)
・医療機関名
※未就学(概ね6歳未満)の子どもについては、同居する親等の監護者が陰性の検査証明書を所持している場合、例外的に当該子供が検査証明書を所持していなくても良いものとして取り扱うこととなっております。
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100309911.pdf
●ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握しているデュッセルドルフ市内や主要空港の以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また休日等によって、希望日時までに証明書を取得できない場合もあり得ますので,検査方法・検体採取方法、営業時間、受付の有無等については,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
ア. ノイゲバウア馬場 内科クリニック
http://neugebauer-baba.de
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可
※検査ラボ関係で対応不可の曜日あり。フライト出発曜日・時間とPCR検査実施の曜日との関係は下記リンクとおり。
http://neugebauer-baba.de/images/flights_pcr_032022.pdf
○他の検査ラボで行った検査(ドイツ語)の場合でも,日本政府が指定する日本語またはドイツ語のフォーマットへの記入可
イ. MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○フランクフルト空港、ベルリン空港,ドルトムント空港などドイツ全国に約180拠点(最寄りの機関によっては、対応していない場合もございますので、ご利用の際はご自身で必ずご確認ください)。
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査結果がメールで送付された後、厚生労働省指定フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,テストセンターに自ら持参する。センターから発行される証明書では日本政府が求める要件を満たさないため、書き換えが必要)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
ウ. Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasen-/Rachenabstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間)
エ. CORONA ZENTRALE DÜSSELDOLF
https://www.corona-zentrale.de/
○オーバーカッセル地区等デュッセルドルフ市内等3か所に存在(オーバーカッセル地区以外の機関によっては、対応していない場合もございますので、ご利用の際はご自身で必ずご確認ください)。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(検査結果受け取りの際、厚生労働省指定フォーマットに氏名等必要事項を記入の上、テストセンターに持参する)。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
オ. EcoCare(デュッセルドルフ空港、フランクフルト空港内)
https://flughafen-duesseldorf.ecocare.center/(デュッセルドルフ空港)
https://flughafen-frankfurt.ecocare.center(フランクフルト空港)
○日本政府が指定するPCR検査を実施(「Travel Covid-19 Certificate for Japan」を選択)。
○検査から結果までの所要時間:最速30分(「Travel Covid-19 Certificate for Japan – 30min」を選択)、1~1.5時間、3時間、6時間、12時間、24時間の各コースあり(PCRテスト)
※日本への帰国のために受検した新型コロナウイルスに関する検査により陽性が確認され、現地当局指定の療養(隔離)期間を経過して、同当局規定では隔離が終了しているものの、PCR検査で陽性判定が続いている場合はこちら
カ. その他
デュッセルドルフ市の下記ホームページ(ドイツ語)においても,公的・民間の検査機関が紹介されています(日本への渡航に必要な陰性証明の発行可否については、ご自身で各機関にお問い合わせください)。
https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/infizierte/testung/welche-arzte-fuhren-tests-durch
(5)ファストトラック(MySOS)の「Visit Japan Web」への移行
日本への帰国・入国に関し、2022年3月9日より、ファストトラック(入国時の検疫手続きの一部の事前登録)が運用されています。具体的には、日本への渡航者は、「Visit Japan Web」でアカウントを作成し、パスポート情報やワクチン接種証明書もしくは陰性検査証明書等を事前に登録することで、入国時の一部検疫手続きを簡素化することができます。2022年11月1日以降、ファストトラックの機能は、「Visit Japan Web」に統合されております。
詳細は、以下をご覧ください。
(Visit Japan Web)
日本語:https://vjw-lp.digital.go.jp/
英語:https://vjw-lp.digital.go.jp/en/
(6)防疫措置等に関する問い合わせ窓口
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
※ その他新着情報や,外務省感染症危険情報発出国などについては,外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
6.ドイツと第三国の間の移動制限について
(1)2022年6月11日以降,日本を含む第三国に対する新型コロナウイルス関連の全ての入国制限が暫定的に解除されました。これにより,今まで必要であった証明書提示義務(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書のいずれかの提示)及び入国理由を証明する疎明資料の提示は不要となり,観光や知人訪問目的での入国もこれらの証明書なしで入国することが可能となりました。
ただし,中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)に関しては、引き続き入国の際に以下に挙げられた重要な渡航理由が必要となりますので,ご注意ください(「証明書提示義務」は不要)。
本緩和措置はあくまで暫定的なものとされていることから,引き続き渡航前には最新の防疫措置に関する情報をご確認ください。
中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)
中国在住者は従来どおり例外的措置として,重要かつ必須な渡航理由を有していれば,例外的にドイツへの入国が可能であり,概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可されます。
●医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者
●経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
●物流従事者,運輸業従事者
●農業に係る季節労働者
●船員
●ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者(注3)
●家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問(注4)
●国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
●その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
●特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
●トランジット乗客
(2)中国からドイツへの入国
2023年1月7日、ドイツ政府は、中国(香港を除く)を「特に懸念される変異株が今後蔓延する恐れがある地域」に指定しました(1月9日から適用)。これを受け、中国(香港を除く)からの入国者については、出国前に行われたPCR検査又は抗原迅速検査の陰性証明の取得が求められることとなり、加えて、ドイツ入国の際に無作為で検査が行われる可能性があるとされています。
詳細は以下ロベルト・コッホ研究所のリンクをご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【参考】
○ 新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ ドイツにおける入国制限及び検疫措置(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
(3)ドイツ近隣の国・地域によっては、EU圏外からの渡航を制限しているところもありますので、ご旅行の際などは、事前に渡航先国の日本国大使館にお問い合わせいただくなど、十分に渡航先の情報にご注意ください。
○在オランダ日本国大使館HP
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ベルギー日本国大使館HP
https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ルクセンブルク日本国大使館HP
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
7.NRW州内の感染状況
●NRW州の感染者数は,次のNRW州保健省のサイトで確認することができます。
https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw
●情報収集には,以下のホームページ(ドイツ語)や各自治体のホームページ(下記8.(2))などを参考にしてください。
NRW州政府新型コロナウイルス関連情報サイト https://www.land.nrw/corona
西ドイツ放送ニュースサイト https://www1.wdr.de/nachrichten/index.html
西ドイツ放送のNRW州内コロナ関係情報特設サイト(各市・地方毎にまとめた情報が見られます)
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/coronavirus-regional-100.html
ライニッシェ・ポスト紙オンライン版 https://rp-online.de/
8.NRW州内でとられている諸措置
(1)市民生活上の様々な制約
NRW州では、2022年2月1日から2月28日までの間、従来の3Gルールや2Gルール等が緩和され、以下の措置が適応されています。今後の情報に引き続きご留意いただくとともに、詳しくは各自治体が発出する情報を参照してください。
(NRW州首相府コロナ特設HP) https://www.land.nrw/corona
(コロナFAQ特設HP)
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus?from=bc#b9cc3455
(NRW州保健省コロナ特設HP)
https://www.mags.nrw/coronavirus
(各種政令・条例HP)
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtliche-regelungen
(NRW州保健省プレスリリース)
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/anpassung-der-coronaregelungen-zum-1-februar-2023-die-maskenpflicht-im-oepnv-sowie
ア.マスク着用義務
病院、リハビリテーション施設、介護施設で勤務する従業員は、緊急事態等を除き医療用マスク(FFP2マスク含む)の着用義務あり。
※NRW州内の公共交通機関でのマスク着用義務は、2月1日からなくなります。
イ.検査義務
病院、介護施設、老人ホーム等の訪問者は、施設で独自ルールを設定している場合を除き、訪問当日に抗原検査(自己検査可)を行うことで足りる。なお、6歳までの子どもは検査義務が免除される。
(2)交通機関●NRW州内の鉄道,バス等については、2月1日よりマスク着用義務がなくなります。また、長距離公共交通機関においては、連邦の規定により2月2日よりマスク着用義務がなくなります。
●航空便に関する情報は、在ドイツ日本大使館でとりまとめていますので、こちらをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
また、デュッセルドルフ国際空港及びケルン・ボン空港の運用状況については、それぞれの空港のホームページ(下記)などで利用前にご確認ください。
-デュッセルドルフ国際空港
https://www.dus.com/de-de
-ケルン・ボン空港
https://www.koeln-bonn-airport.de/
(3)滞在許可関連情報
●デュッセルドルフ市は企業向けの情報提供サービスを始め、専用ホットライン0211-8990136(月~金:9時から18時)及び専用メールアドレスbusiness@duesseldorf.deを設けています。
●デュッセルドルフの日系企業関係者(及びその家族)で、労働許可・滞在許可取得(延長)手続について相談したい方は、デュッセルドルフ市経済振興局ジャパンデスクに日本語でご相談できます。
https://www.duesseldorf.de/international/office-of-economic-development/jp.html
●日系企業関係者以外のデュッセルドルフ市の労働許可申請・延長、ドイツへの入国に係る問題等への質問等は、0211-54415740またはinfo@expatservicedesk.deで受け付けています。
●滞在許可等に関するデュッセルドルフ市外国人局の問合せ先は、電話:0211-8921020あるいはメール:abh-backoffice@duesseldorf.deとなっております。
●デュッセルドルフ市内にお住まいで、個人(留学生・研究者等)で外国人局で手続している方で、手続が進まずお困りの方の陳情窓口はこちら(Amt54-ideenundbeschwerden@duesseldorf.de)
(4)企業の経済的困窮に対する救済措置
●連邦経済省およびNRW州経済省は、今回の諸措置のために業務縮小などを余儀なくされる事業者等を支援するため、労働時間短縮補償金、企業資金流動性の確保、資金繰りのための貸付、感染した従業員等の給与支援申請等の措置を発表しています。詳細について以下をご確認ください。
https://www.nrwinvest.com/en/our-service/corona-information-for-companies/ (英語サイト)
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-19594
●日本貿易振興機構(JETRO)は、コロナウイルス関連の日系企業向け相談窓口を開設しています。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
9.NRW州内の主要自治体のホットラインなど
感染が疑われる場合は、まず,かかりつけ医もしくは以下のホットライン等に電話で相談してください。(事前の電話なしで直接医師などを訪問することは、感染を拡大するリスクがあるので、控えるよう当局は呼び掛けています。)
また下記の自治体毎のホットラインとは別に、全国共通の医療相談ダイヤル(新型コロナ・ウィルス専用ではありません)がありますので、かかりつけ医に連絡が取れないときなどに利用してください。
全国共通医療相談ダイヤル 116 117 (24時間対応)
(1)NRW州保健省
相談ダイヤル 0211 – 91191001(月~金 7:00~20:00 土・日 10:00~18:00)
問い合わせ窓口(電話) 0211-8555
また、以下の州保健省のホームページでは州政府による最新の公式発表を確認できます。
https://www.mags.nrw/coronavirus
(2)主要自治体の対応
一部の自治体は専用のホットライン等を設けています。在留邦人が比較的多い州内自治体の対応について以下のとおりご紹介しますが,他の自治体の多くもホットラインを設けたり,ホームページで対応を説明したりしていますので,ご自身の在住地域の自治体のホームページをご覧ください。
(ア)デュッセルドルフ市
相談ダイヤル 0211-8996090(24時間対応)
相談ダイヤルは、デュッセルドルフ市内に在住もしくは勤務している方の専用となっています(基本的には他の自治体についても同様)。
また,市のホームページでは最新の対応につき紹介しています。(多言語対応)
https://corona.duesseldorf.de/
(イ)ノイス郡(メアブッシュ市、ノイス市、カールスト市など)
ホームページで最新の対応につき紹介しています。
https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/gesundheitsamt/corona/
相談ダイヤル 02181/601-7777(月~金 8:00~18:00,土・日 9:00~18:00)
(ウ)ケルン市
ホームページで最新の対応につき紹介しています。
https://www.stadt-koeln.de/artikel/69366/index.html
相談ダイヤル 0221 / 221-33500(月~金 7:00~18:00,土・日 10:00~17:00)
(エ)ボン市
ホームページで市の最新の対応につき紹介しています。
https://www.bonn.de/themen-entdecken/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus.php
相談ダイヤル 0228/7175(月~日 8:00~18:00)
上記情報は在ディセルドルフ日本国総領事館から
村松社長
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