2023年5月8日以降は、今回の新型コロナの日本での厳しい検疫措置を(〓いわゆる水際対策)実行する上での法的根拠(〓新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い)としての水際対策を終了(予定)するとしています事は?日本への帰国(入国)時はもうノーガード(〓新型コロナへの罹患対策としてのワクチン接種を、していようがいまいが、帰国前72時間以内のPCR検査での陰性証明書は不要)に成ると理解しているのですが・・・・一向に具体的な文言として発表しませんねぇ
2023年5月7日迄の水際対策措置とは?
<現在の水際措置>
2022年(令和4年)10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、
・全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めていません。
・ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です
2023年5月8日以降の水際対策措置とは?
<令和5年5月8日以降の措置>
令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定です。一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が5月8日に開始されます。
国際的な人の往来再開に向けた措置について
Ministry of Foreign Affairs of Japan
35 Pockets
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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