(2)は誓約書
(3)はアプリにインストール
情報が錯綜しています
必要なのは(青色・黄色国からの帰国時の提出書類は以下3点に)
(1)日本帰国72時間前の渡航先国でのPCR検査とそれの陰性証明書
(4)質問書
(5)日本でワクチン接種済み証明書
上記の案内には2022年6月1日以降、簡素化される旨の案内は厚労省HPには出ていない
たまたま、情報交換していた大手旅行社のS先輩が関空の検疫所に一昨日伺って頂いた結果、判明したのが上記の書類のみでOKとの回答です、S先輩ありがとうございます
<日本入国時の検疫手続で必要な証明書等>
(令和4年5月16日更新)
(1)検査証明書の提示<全員>(⇒詳細はこちら)
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明書には、満たすべき要件があります。必ず詳細をよく読んで、搭乗前に、ご自身で、要件を満たした検査証明書であることを確認してください。有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
※オミクロン株の流行に伴い、出国前72時間以内の検査結果が陰性であっても、入国時の検疫検査で陽性となるケースが増加しています。入国に当たっては、出国前72時間以内の検査後もマスクを着用する、手指消毒を徹底する、不特定多数との接触を避ける、3密(密閉・密集・密接)を避ける、といった感染防止策を徹底してください。
(2)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
(⇒詳細はこちら)
●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
●待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
(⇒詳細はこちら)
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者
株式会社ビジョンhttps://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html
(4)質問票の提出(⇒詳細はこちら)
(5)ワクチン接種証明書の提出(⇒詳細はこちら)
待機期間の緩和等を希望される方はご用意ください(任意)。
村松社長
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