ERFS(エルフス)の運用が始まりました
(2)外国人の新規入国について
外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国を認めます。受入責任者の方は、事前に厚生労働省入国者健康確認システム(ERFS)にて申請を行うことが必要です。
- 入国者健康確認システム(ERFS)のアクセスはこちら
本措置の詳細は内閣官房HP又は厚生労働省HP
をご覧ください。
本措置に関するお問い合わせは下記の政府全体窓口までご連絡ください。
050-1741-8558 050-1751-2158(受付時間 毎日9:00~21:00)
【注意事項(必ずお読みください)】
- 「水際対策強化に係る新たな措置(27)」において、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」は廃止されました。これにより、既発行済の審査済証は全て無効となります。
- また、経済産業省水際措置に係る申請手続きシステムは運用を終了しました。本システムを用いて、経済産業省に対して申請を行った方や審査済証の発行を受けた受入責任者の方についても、令和4年3月1日以降、外国人の新規入国を希望する場合には、入国者健康確認システム(ERFS)
にて改めて申請をしていただく必要があります。詳細は、入国者健康確認システム(ERFS)
をご確認ください。