10月から日本・ベトナムなど「ワクチン接種完了者隔離免除」
日本での感染症拡大で一旦免除となっていた入国後の14日間の隔離要件が外れますね2021年10月1日から
韓国では来月から、日本・ベトナム・ロシアなど、18カ国について、新型コロナワクチン接種完了者の隔離免除制度を再適用する。
韓国中央防疫対策本部は2021年9月17日、新型コロナ変異株感染拡大で、国内・外のワクチン接種完了者の隔離免除による入国者からの感染の懸念があるが、国内の現状、変異株占有率などを総合的に考慮した結果、10月からワクチン接種完了者隔離免除適用除外国20カ国を選定したと発表した。
ワクチン接種完了者隔離免除適用除外国に含まれていたが、10月から再適用する国は、ガーナ、ネパール、ロシア、レバノン、ベトナム、ボツワナ、アラブ首長国連邦、ハイチ、エスワティニ、オマーン、ヨルダン、インド、日本、ジンバブエ、クウェート、タジキスタン、タンザニア、トルコのなど18カ国である。
但し、現在の入国要件は以下の通り、査証(ビザ)取得の必要性があります
(41)韓国
2020年4月13日から、90か国に対して査証免除・無査証入国を停止(日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。)。
同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む。)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。
全ての入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出、入国後1日以内及び隔離解除前のPCR検査の受検並びに原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。
2020年10月8日から、日本との間でビジネストラックを開始。駐日韓国大使館・総領事館において「重要な事業上の目的の隔離免除書」を発行される外国国籍者(日本国籍者を含む。国籍不問。)及び外交・公務査証を発給される日本国籍者に対しては、14日間の隔離を免除する(2021年1月14日から一時停止中。隔離免除を伴わない入国(注:レジデンストラックに当たる措置)は引き続き認められる。)。
2021年7月1日から、韓国国外でのワクチン接種完了者で、①重要な事業上の目的、②学術・公益目的、③人道目的、④公務による国外出張目的の隔離免除書を発行されるものに対しては、14日間の隔離を免除する
(➡︎➡︎ただし、韓国が指定する変異株流行国に日本が追加されたことを受け、9月1日以降、日本から韓国に入国する場合、隔離免除が適用されない。)。 ➡︎これが2021年10月1日から再度除外になります
改正感染症予防法に基づき、2020年11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。
村松社長
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