国VS国の入国要件は、お互いに課している要件が原則、同じとしています、その際たる条件が査証(ビザ)の相互免除協定です、お互い入国時にビザが必要なら、渡航前に訪れる国の日本での出先機関(大使館、領事館)でビザの申請・取得が必要ですし、ビザの取得が必要でなければいわゆる通称ノービザでお互い行き来できます
現在(コロナ禍前の2019年までは15日間ノービザ渡航は可能)は日本人は中国渡航へは日本の中国大使館や領事館でビザ取得が必要です、同時に、生体(手の指全指と顔のスキャニングが本人出頭で採取されます)、挙句に中国渡航前48時間以内のPCR検査での陰性証明書の発行が必要です
2023年3月1日から日本着後PCR検査が無くなっても、日本入国前72時間以内の検査とその検査での陰性証明が必要なのは変わりないので、大きな要件緩和となりません
中国からの航空便、2023年3月1日からサンプル検査に=水際対策で官房長官
[東京2023年2月27日ロイター] – 松野博一官房長官は27日午後の記者会見で、中国本土からの航空便の乗客全員に課している新型コロナウイルス検査について、3月1日からサンプル検査に切り替えると発表した。また、変更後、検疫体制維持ができることを確認した上で、羽田、成田、関西、中部の4空港に限定してきた中国からの航空便の受け入れをそれ以外の空港に拡大し、増便も認めるとした。
日本政府は昨年12月30日から、中国本土からの航空便の乗客全員に対し、陰性証明書の提出と乗客全員を対象にしたコロナ検査の実施、陽性者のゲノム解析を臨時的措置として実施してきた。
松野官房長官によると、この措置を約2カ月間実施してきたところ、陽性率が比較的低い水準で推移し、解析した新型コロナウイルスの変異株全てについて、日本国内で検出歴のあるオミクロン系統であることが確認されたことなどを理由に、今回の水際措置の緩和を決めた。
ただ、陰性証明書の提出は、継続するという。
この措置によってインバウンドの増加につながるかどうかについて、松野官房長官は「中国側の団体観光目的の出国制限が現在も継続中であることにも留意し、今後、見極めていく必要がある」と述べた。
その上で「政府としては、インバウンドを回復・拡大させ、外国人旅行者の国内需要5兆円の早期達成を目指すこととしており、観光地の魅力向上など集中的な取り組みを進めていく」と語った。
村松社長
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