下記、税関申請書・税関様式Cー5360号をコピーして(A4サイズ)ご利用下さい、 海外で買った物品が後から送ってくる場合は2枚要

税関様式Cー5360号

 

海外で買った別送品(手では持ち込み出来ない物品の扱いについては詳しく

 

合わせて

空港からのお知らせから【帰国時における『携帯品・別送品申告書』の提出について

税関では、空港などの税関検査場において、海外から本邦に入国(帰国)される全ての皆様に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について確認をしています。このため、税関へ告知する事項について、あらかじめ「携帯品・別送品申告書」のA面にチェックを記入していただき、税関検査の際に提出していただく必要があります。

これまでは、免税範囲を超える方及び別送品のある方以外は、「携帯品・別送品申告書」を提出することなく、口頭により申告手続をしていただいたところですが、テロの未然防止等を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成19年7月から、日本に入国(帰国)する全ての方に「携帯品・別送品申告書」を提出していただくことが必要となりました。

詳細は、下記「税関」のホームページをご覧下さい。

財務省 税関ホームページ
「携帯品・別送品申告書」は、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、このホームページに掲載された様式を印刷(A4版)してご利用することが出来ます。

ベテランさんにはデジタルは兎に角ややこしい、現状では小社では、ワクチン接種証明書も含めて前述の税関申告書は紙媒体での入国審査をお薦めしております

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。