日本も酷いが、ドイツも酷い、「何が酷いって?」人の交流を阻むが如くの以下の防疫管理上での入国要件なんですが、とても解り辛い
はっきり言って「入れたくない」の一言と思われて仕方ないですね
観光立国で無い同国ですから、別に人的交流は必要ないとの意味ですね、これだけ、ややこしい要件が発出されている事で手に取る様に判ります、それに地域地域ごとの要件もご丁寧にも準備されているのだから、
ドイツの新型コロナウイルスに関する最新情報
【目次】ご覧になりたい項目をクリックしてください。 | |
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● ドイツ及びEUにおける最新の感染状況 | |
1. ドイツの感染者数 | |
2. EU / EEA各国の感染者数 | |
3. 各州保健省ウェブサイト | |
● 感染予防対策 | |
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等 | |
2. マスクの着用 | |
3. AHA + AL ルール | |
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App) | |
5. ワクチン接種 | |
● 感染が疑われる場合の連絡先等 | |
1. 連絡先(ホットライン等) | |
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例) 3. 濃厚接触者(Enge Kontaktperson)の定義 |
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● ドイツの防疫対策 | |
1. 出入国関係(入国制限措置等) | |
2. 検疫措置 | |
3. ドイツの国内措置(行動制限) | |
4. 各州政府の防疫対策 | |
5. その他 | |
● 日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置) | |
1. 入国制限(外国人対象) | |
2. 検疫措置(国籍を問わず対象) | |
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ) | |
● 航空便運航状況/乗り継ぎの留意点 | |
1. 航空便の運航状況 | |
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点 | |
3. 搭乗にあたっての留意事項 | |
● 各種支援制度等 | |
1. 日系企業支援 | |
2. 日本人留学生支援 | |
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス) | |
4. その他支援 | |
● 在留届/たびレジの登録 | |
1. 在留届 | |
2. たびレジ | |
● 参考ウェブサイト(関連リンク) | |
● これまでに発出した新型コロナウイルス関連情報 |
ドイツ及びEUにおける最新の感染状況
1. ドイツの感染者数
○ ロベルト・コッホ研究所
(感染者数)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
(情勢レポート)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn=13490888
このほか,報道各社も感染者数を発表しています。
○ ベルリナー・モルゲンポスト紙
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
2.EU / EEA各国の感染者数
○ 欧州疾病予防管理センター(ECDC)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
このほか,米国ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター(Johns Hopkins CSSE)も各国の感染状況を公開しています。
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
3. 各州保健省ウェブサイト
各州保健省はそれぞれ感染者数,緊急連絡先を公開しています。各州保健省のウェブサイトは以下の当館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
感染予防対策
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等
(1)定期的な手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,なるべく人混みを避け,可能な限り接触機会を減らすなど,感染予防対策に一層努めてください。
特に外出先から戻ったときなどには,石けんを使った手洗いを励行するとともに,必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。
また,換気の悪い閉鎖空間や不特定多数が集まる場所への出入りは可能な限り自粛してください。
【参考】感染拡大防止に向けた取り組み(内閣官房ホームページ)
2. マスクの着用
感染予防対策として,連邦州により公共交通機関や小売店におけるマスク(FFP2マスクまたは同等のマスク)の着用が義務化されているほか,他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においてもマスクの着用が推奨されています。
マスク着用義務違反に対しては,最低50ユーロの反則金が課されます。
また,航空機や長距離鉄道などの利用にあたってもマスクの着用が義務化されていますので,ご留意ください。
3. AHA+ALルール
ドイツ政府は「AHA」ルール(1.5メートルの対人間隔確保(Abstand halten),保健衛生措置(Hygienemassnahmen)及び日常マスクの着用(Alltagsmasken tragen))の遵守を呼びかけています。加えて,コロナ警告アプリの利用(Appの「A」)及び複数人が滞在する密室における定期的な換気(Lueftenの「L」)を強く推奨しています。
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App)
ドイツ連邦政府が運用するコロナ警告アプリ「Corona-Warn-App」は,新型コロナウイルス感染者と接触した可能姓のある市民に,この接触の事実を通知するスマートフォン用アプリです。
他のユーザーに遭遇すると,スマートフォンは自動的に暗号化されたランダムコードを交換し,接触の事実・接触時間・接触距離を伝えます。相手方の名前や場所は明かされません。また,ランダムコードは14日後にはスマートフォンから消去されます。
ユーザーが感染したことが明らかになった場合は,アプリを通じて自身のランダムコードを匿名で接触した可能姓のある全てのユーザーに提供することが可能であり,アプリは具体的な対処策を提供します。
これにより感染者の迅速な隔離を可能にし,感染の連鎖を断ち切るのに役立つ,とされています。
このアプリのダウンロード及び利用は任意です(義務ではありません)。
また,ご利用にあたっては,以下に掲載する連邦政府サイトやAppStoreまたはGoogle Playにおける説明等をよくご確認ください。
○ 連邦政府「Corona-Warn-App」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
○ 連邦政府「Corona-Warn-Appの仕組みと機能」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
○ Corona-Warn-Appプロジェクト「よくある質問」(英語)
https://www.coronawarn.app/en/faq/
○ AppStore
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
○ AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○ Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
○ Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
5 ワクチン接種
(注1)日本における海外在留邦人等を対象とした一時帰国時のワクチン接種事業については,こちらをご覧ください。
(注2)日本において,予防接種法に基づきワクチン接種を受けた方に対して,日本の地方自治体が発行する予防接種証明書については,こちらの外務省海外安全ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
(1)12歳から17歳までの未成年者に対するブースター接種等(2022年1月13日)
(ア)ワクチン常設委員会(STIKO)は,12歳から17歳までの未成年者に対して,mRNAワクチンComirnaty(バイオンテック・ファイザー)によるブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しました(投与量は30マイクログラム)。ブースター接種は,前回のワクチン接種から少なくとも3か月の間隔を開ける必要があるとしています。
(イ)また,Janssen(ジョンソン&ジョンソン)による接種をした全ての18歳以上の者に対して,mRNAワクチンを用いた2回目のワクチン接種による基礎免疫の最適化を推奨しています。
【参考】
○STIKOによる12~17歳の未成年者に対するブースター接種の推奨等(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html
(2)5歳から11歳の児童に対するワクチン接種(2021年12月9日)
ワクチン常設委員会(STIKO)は,様々な既往症を有する5歳から11歳の児童等に対して,ワクチン接種を推奨する旨発表しました。ワクチン種類はmRNAワクチンComirnaty(バイオンテック・ファイザー)であり,3~6週間の間隔で2回のワクチン接種(各10マイクログラム)を推奨しています。
なお,既往症のない児童も,希望すればワクチン接種を受けることが可能です。
【参考】
○STIKOによる5~11歳の児童に対するワクチン接種の推奨(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-12-09.html
(3)全ての市民に対するブースター接種(追加接種)(2021年12月21日改定)
ワクチン常設委員会(STIKO)は18歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から3か月経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しました。
また,新型コロナウイルスの罹患者は,感染から少なくとも3か月の間隔を開けて1回のワクチン接種を行う必要があるとしています。
引き続き70歳以上の高齢者,高齢者介護施設の入所者及び職員,その他新型コロナウイルスに感染した場合に重症化のリスクが極めて高いグループに対するブースター接種(追加接種)を優先事項とする旨発表するとともに,ワクチン未接種者の早期の接種を強く推奨しています。
ブースター接種は,ワクチン接種センター,病院,個人開業医等において可能であり,そのワクチン種類は,mRNAワクチンであるSpikevax(モデルナ)またはComirnaty(バイオンテック・ファイザー)となります。
【参考】
○STIKOによる18歳以上の者に対するブースター接種の推奨(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/02/Art_01.html
○ブースターワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-auffrischungsimpfung-faq-1970900#toggledown-content-3
○ブースターワクチン接種(ドイツ連邦政府)
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/auffrischungsimpfung/
(4)ドイツにおける接種証明書の発行
ワクチン接種時には,黄色いワクチン手帳(Impfpass/Impfbuch)に日付,接種場所,接種ワクチン(シール)が記載されます。
接種完了(注1)から14日間以上経過している場合,下記2の検疫措置や下記3のドイツの国内措置に記載のとおり,ワクチン手帳の提示により,出入国時やショッピング・飲食店の利用時等に必要な陰性証明書が免除となります。
このワクチン手帳に加え,ドイツにおいてはデジタル接種証明の運用が始まっています。ワクチン接種センター,接種を受けた医療機関,一部の薬局においてQRコードが発行され,あらかじめスマートフォンにダウンロードしておいたアプリに読み込ませることによって,デジタル接種証明を取得することが可能となります。
なお,デジタル接種証明は,ワクチン手帳や紙の接種証明書を補完するものであり,その取得はあくまでも任意です。
○デジタル接種証明アプリのダウンロードサイト
https://digitaler-impfnachweis-app.de/
(注1)2021年12月21日現在,ドイツにおいて有効なワクチンはVaxzevria(アストラゼネカ),Spikevax(モデルナ),Comirnaty(バイオンテック・ファイザー),Janssen(ジョンソン&ジョンソン),Nuvaxovid(ノババックス)の5種類です。このうちアストラゼネカ,モデルナ,バイオンテック・ファイザー,ノババックスは2回,ジョンソン&ジョンソンは1回の接種で接種が完了したことになります。
(注2)ドイツ政府のデジタル接種証明は,EU基準(EUDCC)であり,EU加盟国及びシェンゲン協定適用国内で有効ですが,渡航にあたっては,念のためデジタル接種証明のみでなく,ワクチン手帳または紙の接種証明書を携行することをお勧めします。
(注3)ロベルト・コッホ研究所によれば,デジタル接種証明アプリをダウンロードするためには,あらかじめGoogleアカウントやApple IDに登録されている「国設定」を,ドイツを含むEU加盟国のいずれかの国としておく必要があります。国設定の変更にあたっては,以下のAppStore及びGoogle Playのウェブサイトで留意点等ご確認ください。
○AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
【参考】
○デジタル接種証明書に関するQ&A(ロベルト・コッホ研究所)
https://digitaler-impfnachweis-app.de/faq/
○デジタル接種証明書に関するQ&A(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
(5)予防接種に関する情報入手先(各州政府ウェブサイトリンク集)
○ワクチン接種に関する各連邦州の情報(連邦保健省)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfung-infoseiten-1834482
○ワクチン接種及び予約にかかる情報(Der Patientenservice)
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
(ア)ベルリン州
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/
予約サイト https://www.doctolib.de/institut/berlin/ciz-berlin-berlin
(イ)ブランデンブルク州
https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
予約サイト https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
(ウ)ザクセン州
https://www.coronavirus.sachsen.de/index.html
予約サイト https://sachsen.impfterminvergabe.de/
(エ)ザクセン・アンハルト州
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/
予約サイト https://www.impfterminservice.de/impftermine
(オ)テューリンゲン州
https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen
予約サイト https://www.impfen-thueringen.de/
(カ)メクレンブルク・フォアポンメルン州
https://www.regierung-mv.de/corona/
予約サイト https://www.corona-impftermin-mv.de/
(キ)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.land.nrw/de/corona/impfung
予約サイト https://www.land.nrw/corona/impfung#impfangebote
(ク)ハンブルク州
https://www.hamburg.de/corona-impfung/
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen/
予約サイト https://353-iz.impfterminservice.de/impftermine
(ケ)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
予約サイト https://www.impfen-sh.de/sh/start/termine
(コ)ニーダーザクセン州
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/faq-impfung-195559.html#2impfstoff
予約サイト https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public
(サ)ブレーメン州
https://www.bremen.de/corona/gegen-corona-impfen
https://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen/faqs-38303
予約サイト https://impfzentrum.bremen.de
(シ)ヘッセン州
https://corona-impfung.hessen.de/
予約サイト https://impfterminservice.hessen.de/
(ス)ラインラント・プファルツ州
https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/
予約サイト https://impftermin.rlp.de/
(セ)ザールラント州
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/impfung_node.html
予約サイト https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/anmeldung/anmeldung_node.html
(ソ)バイエルン州
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
予約サイト https://impfzentren.bayern/citizen/
(タ)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/
予約サイト https://www.impfterminservice.de/impftermine
感染が疑われる場合の連絡先等
1. 連絡先(ホットライン等)
(1)発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。
○ 連邦及び各州保健省のホットライン一覧(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
○管轄の保健局検索サイト(郵便番号又は市町村名による検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
(2)ベルリンのシャリテ病院では,新型コロナウイルスの病状に関する簡易アプリを公開しています。風邪のようだが何かいつもとは違うなど,心配な点がある場合には,こちらもご参照ください。
https://covapp.charite.de/disclaimer
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,最寄りの在外公館へもご一報ください(電話またはメール)。
各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
その他,ご不明な点,心配な点などがございましたら,お近くの在外公館(大使館・総領事館)にご連絡ください。
3. ドイツにおける濃厚接触者(Enge Kontaktperson)の定義
ロベルト・コッホ研究所は,濃厚接触者(Enge Kontaktperson)を以下のとおり定義しています。
以下の(1)~(3)のいずれかの項目に該当する場合は濃厚接触者とみなされる。
(1)マスクを着用せずに感染者から1.5m未満の近距離に10分以上滞在した場合
(2)マスクを着用せずに感染者と対面して会話した場合,または感染者(感染者の気道分泌液)と直接接触した場合
(3)ウイルスを含むエアロゾルが高濃度であると推測される空間に(感染者と)10分以上滞在した場合(マスクを着用した場合も該当)
濃厚接触者に該当する一例は以下のとおりです。
○感染者と同居している場合
○感染者の分泌液や体液,特に気道分泌液に直接触れた場合(キス,咳,くしゃみ,嘔吐物に触ったり,人工呼吸をした場合等)
○十分な換気が行われていない,ウイルスを含むエアロゾルが高濃度の室内に滞在した場合(パーティーへの参加,室内で共に歌を歌うこと,スポーツクラブでの運動等)
更なる詳細につきましては,下記のウェブサイトをご確認ください。
○濃厚接触者の定義(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=B1688EDA9729D381BAAF47211F4CD46D.internet092?nn=13490888#doc13516162bodyText11
ドイツの防疫対策
1. 出入国関係(入国制限措置等)
日本からドイツに渡航する際に必要な手続き・書類等については,こちらの早見表をまずご覧ください。
○日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置早見表
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahayamihyo.html
その他,出入国規則の詳細については,下記(1)(ア)~(エ)をご確認ください。
(1)EU域外国境(ドイツ連邦政府による入国制限措置)
(ア)入国制限の対象外となる国籍者等
●ドイツ国籍者,EU加盟国国籍者,シェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者,並びにその配偶者等核家族(注1)
●ドイツのほか,EU加盟国,シェンゲン協定加盟・適用国での長期滞在許可を有する第三国国民,並びにその配偶者等核家族(注1)
(イ)入国制限が解除となる第三国(2022年1月23日から適用)
感染レベルが低い以下の第三国・地域からの入国が再び可能となっており,このリストは定期的に更新されます。
●香港
●インドネシア
●マカオ
●ニュージーランド
●韓国
●台湾
なお,入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地が基準となります(単なる通過ではなく,滞在許可を所持するなどして,少なくとも過去6か月間滞在していること)。
(ウ)その他全ての第三国からの入国(ワクチン接種証明書を所持している場合)
2021年6月25日以降,欧州医薬品庁(EMA)によって承認されたワクチン(=パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチン)のいずれかのワクチンの接種証明書を有している方は,2回目にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,(観光目的や知人訪問目的も含め)ドイツに入国することが可能となります(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は対象外)。ワクチン手帳,接種証明書またはデジタル接種証明(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載されたもの)のいずれかにより接種が完了していることを提示する必要があります。
ワクチン接種証明書の詳細については,下記「ドイツの防疫対策」2.検疫措置をご確認ください。
【参考】
○第三国からのワクチン接種者に対する入国制限の緩和(連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/06/einreisebeschraenkung-geimpfte-personen.html;jsessionid=138392E8664EC33DCFBD608B03EC31EA.1_cid295
(エ)その他の第三国からの入国(ワクチン接種証明書を所持していない場合)
上記(イ)のリストに含まれていない第三国からの渡航者(ワクチン接種を完了していない場合)は,従来どおり例外的措置として,重要かつ必須な渡航理由を有していれば,例外的にドイツへの入国が可能であり,概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可されます。(下記の当館注も必ずご参照ください)
●医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者
●経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
●物流従事者,運輸業従事者
●農業に係る季節労働者
●船員
●ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者(注3)
●家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問(注4)
●国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
●その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
●特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
●トランジット乗客(注5)
※ 当館注(第三国からのドイツ入国)
注1 核家族
ドイツ連邦内務省は,核家族(Kernfamilie)を,配偶者,18歳未満かつ未婚の子,18歳未満の子の親,と定義しています。有効な滞在許可証をお持ちの方は,ドイツへの再入国が可能です。
注2 出張者等
(1)ドイツ就労令第16条第2項またはドイツ就労令第3条1項及び2項に基づく同法第30条の要件を満たす出張者は,例外的に入国することが可能です。その際,ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナー又は雇用主により,出張(入国)が必要不可欠であることを証明する理由書が必要となります。連邦内務省は,理由書のフォーマットを公開していますので,ご確認ください。なお,派遣国(第三国)の雇用者やビジネスパートナーが発行した説明書のみでは入国できませんので,ご注意ください。
○就労令第30条
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__30.html
○就労令第16条第2項(出張者)
外国の雇用主のためにドイツ国内で打合せ・交渉を行う者,契約書を作成・締結する者,又は契約の実施を監督する者で,且つドイツでの就労の間,外国での居住地を維持し,180日の間に合わせて90日を超えずにドイツ国内に滞在する者
○就労令第3条第1項及び第2項
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__3.html
(2)また,メッセ(見本市)に参加するために商用で渡航する場合も入国が可能です。
その場合は,以下の書類が必要になります。
・出展者:メッセ主催者からの出展確認書
・来場者:メッセ入場券及び(少なくとも出展者一社と)メッセ会場におけるビジネスアポイントメントを取得済みであることを証明する書類
(3)さらに,会議の講演者又は参加者も入国が可能です。その場合は,以下の書類が必要になります。
・コロナ禍において(オンラインではなく)実際に会場まで赴き会議に出席することが必要不可欠であり,オンライン形式での会議出席が不可能であることが証明できる疎明資料
・会議出席の申し込み確認書又はその他の適切な証明
注3 就学
大学入学や一学期のみの大学での勉学目的での入国も可能になりました。この場合,入国の際に大学の入学許可証が必要になります。また,オペアやインターン,語学コース参加目的の渡航も滞在期間が6か月以上の場合に限り可能となりました。この場合も入国時に疎明資料を提示する必要があります。語学コース参加目的での滞在の場合には,コロナ禍においても対面式で授業を行う必要があることを語学コース主催者が証明しなければなりません。
注4 家族の呼び寄せ,家族の短期滞在等
(1)長期滞在目的(核家族):新たに家族(核家族)を呼び寄せる場合には,家族呼び寄せであることが証明できる疎明文書(婚姻・出生証明書,ドイツに在住する家族の住民登録書,パスポート,ビザのコピー等)が必要となります(日本は査証が免除されていますので,Dビザの取得は必要ありません)。
(2)短期滞在目的(核家族):配偶者等核家族は,親族訪問のための短期滞在目的での入国が許可されています。この場合は,入国の際に婚姻証明書や出生証明書等の疎明資料が必要になります。
(3)短期滞在目的(核家族でない場合):(核家族でない)一親等又は二親等の親族(成人した子,成人した子の親,兄弟・姉妹,祖父母)は,出産,結婚,葬儀等の家族の緊急な理由がある場合に限り例外的に短期滞在目的での入国が許可されています。入国の際には,入国理由を証明する疎明資料が必要になります。
(4)婚姻締結目的での入国も可能になっていますが,この場合も入国に際し,戸籍局の予約確認文書等により,婚姻することが決まっている旨を証明する必要があります。
(5)婚姻関係にないパートナーも第三国からの入国が可能となっています。入国の際には,ドイツ国内に居住している者による招待状,招待者自身のパスポートや身分証明書の写し,長期的な関係の持続が見込まれることを証する共同で署名した疎明書類(フォーマットはこちら),その他出入国スタンプ等の渡航関係書類等によりこれまで会っていることを証明する必要があります。
注5 トランジット(Durchreise)
原則として,シェンゲン域外の第三国から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし,ドイツでのトランジット滞在が最終目的地へ渡航するために必要な時間のみに限られ,さらに最終目的地への入国が許可されている場合に限り,トランジット(Durchreise)のためにドイツに入国することが可能です。この場合,旅券や航空券に加え,最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと,または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。
入国審査官の裁量により,疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては下記のドイツ連邦内務省ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
【参考】
○ 新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ 入国制限,検査及び検疫措置にかかる情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○ フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話: +49 (0)69-68000
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
○ ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
(2)シェンゲン域内国境
ドイツ政府は,EU各国・地域における感染状況を踏まえ,各国・地域毎にハイリスク地域(Hochrisikogebiet),変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しています。これら地域からの入国・帰国者は,そのカテゴリー毎に異なる登録義務(デジタル入国登録(DEA)),検査義務,隔離義務が生じます。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
検疫措置の詳細については,下記2(検疫措置)をご覧ください。
(3) その他
(ア) 渡航・乗り継ぎにあたっては,渡航予定先の出入国制限に係る最新情報を収集してください。
○日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(イ)ドイツ政府は,これまで,感染状況等に応じて各国・地域別にハイリスク地域又は変異株蔓延地域を指定しておりましたが,3月3日午前0時時点で,これらの指定地域は全て解除されました。ただし、今後感染状況が悪化した場合には,再びこれら地域に指定される可能性があります。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域の指定(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
2. 検疫措置
日本からドイツに渡航する際に必要な手続き・書類等については,こちらの早見表をまずご覧ください。
○日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置早見表
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahayamihyo.html
その他,検疫措置の詳細については,下記(1)(ア)~(エ)をご確認ください。
(1)コロナ入国規則の一部改定(2022年3月3日)
2022年3月3日,コロナ入国規則が改定されました。主な変更点は以下のとおりです(3月3日から適用)。
●陸海空路を問わず,ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり,12歳以上の全ての方は,証明書提示義務(陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても,現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書の取得が必要)。
●証明書提示義務は,ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。
●証明書提示義務のうち,陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は,一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から遡って48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求められています。
●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月19日まで有効です。
詳細につきましては,下記(ア)~(エ)をご確認ください。
(ア)登録義務
●ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」に滞在歴のある旅行者は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要がある(12歳未満の子供を含む)。登録後,PDF形式で確認書が送付される。
(当館注:2022年3月3日午前0時から,日本を含む全ての国・地域が「ハイリスク地域」の指定から解除されることとなりました。)
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
●技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,指定の住所(Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim)に送付する。
○各国語による所在追跡票(日本語含む)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
●登録義務の例外
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)。
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○72時間以内の親族訪問(同一世帯に属していない一親等親族(両親や子供),配偶者,婚姻関係にないパートナー等の訪問目的,または共同親権や面会交流権に基づく面会目的で「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に72時間以内滞在した後にドイツに入国する者(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」は登録義務を要する)。
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,ハイリスク地域又は変異株蔓延地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(Grenzpendler)。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(Grenzgaenger)。
●登録義務及びその例外に関する詳細は,以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
(イ)証明書提示義務
●全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務が生じる。
陰性証明書を提示する場合は,一律ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明書が必要となる。ただし,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から遡って48時間以内の検査証明で可。
なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求められる(ワクチン接種証明書や快復証明書を所持していたとしても,PCR検査の陰性証明書が必要。)。
●コロナ検査基準は以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
(当館注:コロナ検査は,各国の認可された検査機関で行われた核酸増幅法(PCR,LAMP,TMA)または抗原検査であれば問題ありません。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語又はスペイン語のいずれかの言語で,紙ベース又は電子データで提示する必要があります。)
独語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
●証明書提示義務の例外
○12歳未満の子供。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者。
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者(ただし,2021年12月23日以降,ドイツにおける空港トランジットエリアでの乗り継ぎにあたっては証明書提示義務が生じます)。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
●証明書提示義務とその例外にかかる詳細については以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
(ウ)隔離義務
隔離期間中は,自宅等を離れることや訪問者の受け入れは不可。隔離義務違反には反則金が科される。また,この期間中に,典型的な新型コロナウイルス感染症の症状が出た場合,管轄の保健局に遅滞なく連絡しなければならない。
○連邦保健省
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
○連邦外務省
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
A ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)
ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に滞在歴のある場合は,10日間の隔離義務が生じる。
ただし,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することが可能(6歳未満の子供は隔離なし。6歳以上12歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了。)。
また,ワクチン接種証明書または快復証明書のいずれかをデジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)。
B 変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)
ドイツ入国前11日以内に「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」に滞在歴のある場合は,14日間の隔離義務が生じる(原則として例外なし)。
ただし,以下に該当する場合のみ14日間の隔離義務の早期終了が可能。
○14日間の隔離期間が終了する前に,当該地域が「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定替えされた場合。
○変異株蔓延地域に指定された当該地域のウイルス変異株に対して,十分な効果があると,ロベルト・コッホ研究所が判定し,同研究所のウェブサイト上で公表しているワクチンを用いて,完全な予防接種を行っている場合。
○14日間の隔離期間が終了する前に,当該地域がハイリスク地域又は変異株蔓延地域の指定から除外された場合。
C 隔離義務の例外
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)。
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○運送会社の従業員
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,ハイリスク地域又は変異株蔓延地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(Grenzpendler)。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(Grenzgaenger)。
(エ)人の輸送の禁止(Befoerderungsverbot)
●上記の登録義務,証明書提示義務,隔離義務に加え,感染を防止し,新たな変異株の蔓延を制限するために,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの人の輸送を禁止する。
●人の輸送の禁止の例外
○ドイツ国籍者,滞在許可を有しドイツに居住している者,並びにそれらの者と同一世帯に属する配偶者,パートナー,未成年の子。
○ドイツへの入国を伴わない空港トランジットエリアでの乗り継ぎ。
●人の輸送の禁止にかかる詳細については以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
※ 当館注
注1 ワクチン接種証明書
ドイツ政府は,ドイツへの入国を可能とするためのワクチン接種証明書について,コロナ入国規則第2条10項に基づき以下のとおり規定しています。
ワクチン接種を2回受けている場合:ワクチン接種完了後,少なくとも14日間が経過している必要がある。
ブースター接種(3回目接種)済みの場合:3回目の接種日当日から,接種済みとみなされる。
日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は,ドイツ政府が規定するコロナ入国規則の要件を満たしており,ドイツ入国にあたってのワクチン接種証明として有効です。
ドイツでワクチン接種を完了した方は,黄色いワクチン手帳(Impfpass/Impfbuch),ワクチン接種センターや医療機関が発行した接種証明書,及びデジタル接種証明のいずれも有効です。
●ドイツで有効なワクチン:パウル・エーリッヒ研究所が掲げる次のいずれかのワクチン
・Comirnaty(バイオンテック・ファイザー)(5歳~11歳は10マイクログラム,12歳以上は30マイクログラム)
・Janssen(ジョンソン&ジョンソン)(18歳以上)
・Spikevax(モデルナ)(12歳以上)
・Vaxzevria(アストラゼネカ)(18歳以上)
・Nuvaxovid(ノババックス)(18歳以上)2021年12月20日~
○有効なワクチン(パウル・エーリッヒ研究所)
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html
●接種証明書に必要な事項(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語,スペイン語のいずれかの言語で記載されていること)
・人定事項(氏名,生年月日,又は旅券番号)
・接種日
・接種回数
・ワクチン名
・対象となる疾患名(COVID-19)
・接種の実施や証明書の発行に責任を持つ個人又は機関が明記されていること(例:正式な標章や個人名等)
○デジタル入国登録,検査義務,隔離に関するQ&A(連邦保健省)「Was gilt als Impfnachweis?」を参照
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
注2 快復証明書
90日前から28日前までの間に,新型コロナウイルスに感染していたことを証明するPCR検査結果。ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載されたもの。
注3 変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)
2022年3月1日現在, 変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)の指定国・地域はありません。
【参考】
○ドイツ渡航者のための最新情報(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○変異株地域からの入国にあたってのPCR検査等(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/coronavirus-einreiseverordnung-1993476
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかる政令
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1993596/a9e9ccb9443d914dec7da069ef19cdb3/2021-12-23-aenderung-einreise-data.pdf?download=1
(2)各国・地域の感染状況
各国・地域の感染状況を踏まえ,日本外務省では感染症危険情報を発出しているほか,ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。
ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には,我が国の渡航情報と併せ,ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
3.ドイツの国内措置(行動制限等)
(1)基本的予防措置を除く各種制限措置の撤廃(3月18日)
3月18日、感染症予防法の改正法が成立したことを受け、今後、各種防疫措置が撤廃されることとなりますが、その概要は以下のとおりです。
(ア)引き続き実施される基本的な予防措置
3月20日以降、感染症予防法に基づく全国一律の措置は、主に次の措置のみとなります。
・公共交通機関、医療機関や介護施設などの特定の場所のみでのマスク着用義務。
・学校や医療機関・介護施設などにおける検査義務。
(イ)移行期間中の措置の継続(4月2日まで)
感染症予防法に基づき、最長で4月2日までは各州が現行規制を延長することができるため、感染状況に鑑み、州ごとに、3月末日又は4月2日まで現行措置を延長する見通しです。各州の規則については、各州政府の発表にご注意ください。
(ウ)ホットスポットにおける更なる措置の実施
感染状況が悪化した地域(ホットスポット)については、引き続き、各州がマスク着用義務や対人間隔の確保、ワクチン接種証明等の証明書提示義務等の追加的な感染予防措置を講じることができるとされています。
【参考】
◯ドイツ連邦政府プレスリリース(3月17日付)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-treffen-pandemie-2017528
◯ドイツ連邦政府プレスリリース(3月11日付)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschutzgesetz-2013038
◯感染症予防法改正法(3月18日改正)
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl107s1970.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0466.pdf%27%5D__1647621274802
(2)各種制限措置の段階的撤廃(2022年2月16日)
2月16日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,今後の感染状況も勘案しつつ,3月20日までに,現行の制限措置を段階的に撤廃することが決定されたところ,概要は以下のとおりです。
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を決定することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。また,必要に応じて,個別の店舗やイベント等における対応状況についてもご確認いただくようお願いいたします。
(ア)第一段階
●私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては,人数制限は撤廃される。
ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては,3月19日まで,自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される(14歳未満の子供は例外)。
●小売店における規制の撤廃
入店時に一切のチェックなしで,全ての人は小売店に入店が可能となる。ただし,医療マスクの着用義務あり。FFP2マスクは着用を推奨(州によってはFFP2マスクの着用義務あり)。
(イ)第二段階(3月4日以降適用)
●飲食店やホテル等における3Gルールの適用
飲食店(レストラン,カフェ,バー,パブなど)やホテル等宿泊施設の利用にあたっては,2Gプラスルールから3Gルール(ワクチン接種証明書,快復証明書,陰性証明書のいずれかを提示)に緩和にする。
●クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
クラブやディスコは,2Gプラスルールの下,開店することができる。
●大規模イベント
地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は,2G又は2Gプラスルールの下,開催可能とする。
屋内におけるイベントは,収容可能人数の60%までとし,最大でも6,000人まで。
屋外におけるイベントは,収容可能人数の75%までとし,最大でも25,000人まで。
医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。
(ウ)第三段階(3月20日以降適用)
●マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き,原則として全ての制限措置は撤廃される
●在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても,原則として撤廃される。
(エ)基本的な感染予防措置(マスクの着用,対人間隔の確保等)の継続
連邦各州は,連邦政府に対して,3月20日以降も,閉鎖された空間,バス・列車内,学校・保育施設におけるマスクの着用や対人間隔の確保等といった基本的な感染予防措置を有効とするための法整備を要請する。
注1 2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)
注2 3G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene),陰性証明書所持者(getestete)
注3 2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快復者)であっても,日々の有効な陰性証明書またはブースター接種を行った証明を提示できる者のみ入店やイベントへの参加が可能。ブースター接種については接種当日から有効。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-mpk-bund-laender-2005752
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2005140/6d5d1ba7b997e2231f545f798f677382/2022-02-16-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
(3)制限措置の継続(2022年1月24日)
1月24日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,感染力の強いオミクロン株の蔓延により,ドイツにおける感染状況は悪化しているとして,現行の制限措置の継続等が決定されました。
概要は以下のとおりです。
(ア)制限措置の継続と将来的な緩和戦略
これまで実施されてきた制限措置を基本的に継続する。ただし,オミクロン株による感染動向に留意し,医療システムに過重な負荷がかかる場合には,更なる感染対策措置をとる。
今後,医療システムに過重な負荷がかかることはないと判断されることになった場合に備え,制限措置の緩和戦略を策定する。
(イ)ワクチン接種の更なる促進
ブースター接種(2回目の接種から3か月後の追加接種),ワクチン未接種者に対するワクチン接種を強く呼びかける。30歳以上の者には優先的にモデルナ(Spikevax)が,子供や30歳未満の者にはバイオンテック・ファイザー(Comirnaty)が提供される。
(ウ)コロナ検査
今後,PCR検査は,感染による重症化のリスクが高いグループ(高齢者等)及びこれらのグループに接する者(医療・介護・障害者支援施設の従事者等)から優先的に行われる。
(エ)隔離措置
●医療・介護施設等に勤務する者が感染した場合の隔離措置(Isolation)は, 7日目以降に行った認証済抗原検査の結果が陰性であり,かつ直近48時間以内に無症状であれば,終了させることができる。(注:今後PCR検査による陰性確認は不要)
●ブースター接種を受けている者には,接触者としての隔離措置は適用されない。
(注)一般の感染者については,1月7日以降,7日目以降に実施する認証済抗原検査の結果が陰性であり,かつ直近48時間以内に無症状であれば,隔離(Isolation)を終了させることが可能(検査をしない場合は10日後に隔離終了)。
感染者の濃厚接触者については,7日目以降に行った認証済抗原検査の陰性結果により隔離(Quarantaene)の終了が可能。
(オ)接触者の追跡
接触者追跡に関しても,優先順位を定めるなど,今後実行可能な規則を設ける。
(カ)その他
次回の連邦と州の協議は2022年2月16日に実施する。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mpk-corona-bund-laender-2000880
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2000838/203d0afb1efb10b56029f80525bca1cc/2022-01-24-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
4.各州政府の防疫対策
3月18日,感染症予防法が改正され,4月2日までの間に,基本的な感染対策を除く各種予防措置の撤廃が決定されました(内容はこちらに記載してあります。)。これを受けて各州政府は,それぞれ異なる感染予防対策を発表していますので,各州政府の発表にご留意ください。
なお,ロベルト・コッホ研究所(RKI)は2021年8月1日以降,リスク地域の分類を,ハイリスク地域(Hochrisikogebiet),及び変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)に変更しており,カテゴリー毎に異なる検疫措置・例外措置が適用されています。詳しくは上記2(検疫措置)をご覧ください。
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
以下のドイツ連邦観光局のウェブサイトにおいても,各州の措置をとりまとめていますので,併せご確認ください。
○ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)(州名を選択し,次の画面で「Allgemein」をクリックすると,その州における各種制限措置が表示されます。)
https://tourismus-wegweiser.de/
※ご覧になりたい州をクリックしてください。
(1)ベルリン州
(2)ブランデンブルク州
(3)ザクセン州
(4)ザクセン・アンハルト州
(5)テューリンゲン州
(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州
(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
(8)ハンブルク州
(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
(10)ニーダーザクセン州
(11)ブレーメン州
(12)ヘッセン州
(13)ラインラント・プファルツ州
(14)ザールラント州
(15)バイエルン州
(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
(1)ベルリン州(2022年5月3日更新)
<5月3日改正>
5月3日,ベルリン州政府は,感染症対策措置を改定(5月6日から適用)する旨,プレスリリースを発表しています。改定の主なポイントは次の点です。
(隔離期間)
●感染者:48時間無症状であり且つ認証済迅速検査が陰性であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間で隔離を終了することが可能になる。
ただし,隔離開始日から5日間経過しても,48時間無症状でない場合には48時間無症状で且つ認証済迅速検査が陰性になるまで最長10日間の隔離が必要となる。
症状の有無にかかわらず,隔離開始日から最長10日間で隔離は終了し,この隔離終了に際しては,陰性証明書は必要としない。
●濃厚接触者:保健局が指定した濃厚接触者に対する隔離は免除となる。ただし,管轄の保健局は個別に隔離を指示することができる。
なお,詳細は,今後公表される政令をご確認ください。
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
○ベルリン州プレスリリース(2022年5月3日)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1202046.php
○ベルリン州の新型コロナ対策
ドイツ語 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
英語 https://www.berlin.de/corona/en/measures/
○ベルリン州におけるコロナ感染状況
https://www.berlin.de/corona/lagebericht/
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(2)ブランデンブルク州(2022年3月29日更新)(2022年4月30日まで有効)
<3月29日改正>
ブランデンブルク州政府は,3月29日の閣議で新型コロナウイルス感染症基本対策政令を新たに決定しました(4月3日から適用。2022年4月30日まで有効)。当政令のポイントは次の通りです。
(公共交通機関,特定の施設内におけるマスク着用義務)
●公共交通機関では,全ての乗客に対しFFP2マスク着用義務が課される。
(ただし,通学のために公共交通機関を利用する場合,14歳未満の子供は,医療用マスクで代用可。6歳以下の子供はマスク着用義務免除)。
●医療施設,介護施設等の特定施設の屋内においては,訪問者に対しFFP2マスクの着用義務が課される。
●医療施設,介護施設等の特定施設の職員には,患者に接する際にはFFP2マスク着用義務が,その他の場合でも人に接する可能性がある限り医療用マスク着用義務が課される。
●医療施設,介護施設等の特定施設の患者・入居者には,医療用マスク着用義務が課される(医師の診療所を訪れる患者を含む)。
(学校におけるマスク着用義務の撤廃)
●4月3日以降,学校におけるマスク着用義務は撤廃される。
(検査義務)
●学校の生徒には,引き続き,週3回学校が定めた日にコロナ検査をする義務が課される(自宅での迅速検査)。ただし,この検査義務は,ワクチン接種完了者及び快復者には適用されない。
●ワクチン接種完了者又は快復者でない教師及び学校職員,保育園職員、学童保育施設職員には,毎日コロナ検査を受ける義務が課される。
●ワクチン接種完了者又は快復者でない保育園児には,引き続き,週2回(連日は不可)のコロナ検査をする義務が課される(自宅での迅速検査)。
●医療施設,介護施設等の特定施設の職員には,就業日は毎日コロナ検査を受ける義務が課される。ただし,この検査義務は,ワクチン接種完了者及び快復者には適用されない。
詳細は、下記政令をご確認ください。
○ブランデンブルク州政令
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_ifsbmv
○ブランデンブルク州プレスリリース(2022年3月29日)
https://corona.brandenburg.de/corona/de/aktuelles-neue-basisverordnung/
○ブランデンブルク州におけるコロナ感染状況
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona-informationen/fallzahlen-land-brandenburg/
>>> 過去のお知らせはこちら
(3)ザクセン州(2022年4月25日更新)(2022年5月28日まで有効)
<4月25日改正>
4月25日,ザクセン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(隔離期間)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。
●濃厚接触者:ワクチン未接種者及び快復者でない者も含む全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合は,人との接触を控えたり検査を行う等,責任ある行動が求められる。
●医療従事者:業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない。
●隔離期間計算シート:
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Quarantaenerechner-Sachsen-2022-04-25.xlsx
詳細は,下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2022-04-26.pdf
○ザクセン州プレスリリース(4月21日)
https://medienservice.sachsen.de/medien/news/1043236
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(4)ザクセン・アンハルト州(2022年2月18日更新)(2022年3月5日まで有効)
<2月17日改正>
ザクセン・アンハルト州政府は,2月17日に感染症対策措置を改定(2月18日から適用。3月5日まで有効。)しました。改定のポイントは次の点です。
(2Gルールの撤廃)
●小売店における2Gルールの撤廃:小売店に入店する際の証明書提示義務は撤廃される。ただし,医療用マスクの着用義務あり。
●博物館・美術館,記念館,展示場,図書館,資料館,ドライブインシアター,屋内動物園においては2Gルールが撤廃され,3Gルールが適用される。
(接触制限、私的な集まり)
●ワクチン接種者・快復者に対する推奨接触者数制限の撤廃:ワクチン接種者または快復者に対し,10人以上との接触は控えるよう推奨されていたが,これは撤廃される。
●ワクチン未接種者及び快復者ではない者に対する接触制限の緩和:自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者にのみ制限されていた接触制限は撤廃される。ワクチン未接種者または快復者ではない者が参加する「私的な集まり」において,最大10名までの参加が可能となる。この人数制限は,2世帯の私的な集まりには適用されない。その世帯に属する14歳までの子供は例外。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
なお,詳細は,下記政令をご確認ください。
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース(2022年2月17日)
https://www.sachsen-anhalt.de/bs/pressemitteilungen/ministerien/?no_cache=1&tx_tsarssinclude_pi1%5Buid%5D=264050&tx_tsarssinclude_pi1%5Baction%5D=single&tx_tsarssinclude_pi1%5Bcontroller%5D=Static&cHash=3ec480489e94c7db270be21b0af523ab
○ザクセン・アンハルト州におけるコロナ感染状況
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fallzahlen-covid-19/
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(5)テューリンゲン州(2022年4月29日更新)(2022年5月28日まで有効)
<4月29日改正>
4月29日,テューリンゲン州政府はコロナウイルスに対する防疫措置として政令を改定したところ,概要は以下のとおりです。
(隔離期間)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に、6日目以降は隔離を終了することができる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
隔離義務違反には,最大5,000ユーロの反則金が科せられる。
●濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
●医療従事者:隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合には,陰性証明の提示が必要となる。
(マスク着用義務(屋内のみ))
●以下の施設の利用にあたっては,医療用マスク又はFFP2マスク着用義務が適用される。
公共交通機関,医療機関,集合施設
●以下の施設の利用にあたっては,FFP2マスク着用義務が適用される。
総合病院,リハビリテーション施設,透析施設,デイケアサービス,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
(3Gルール)
●以下の施設の訪問者及び従事者は,3Gルールが適用される。
総合病院,高齢者や障害者の介護施設,救急医療施設
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,下記政令をご確認ください。
○テューリンゲン州政令(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
○テューリンゲン州プレスリリース(2022年4月29日改定)
https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/neue-thueringer-corona-schutzverordnung-ab-1-mai-2022-quarantaene-regelungen-werden-angepasst
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(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州(2022年5月3日更新)
<5月3日改正>
メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,5月3日に新型コロナウイルス感染症対策措置を改定(5月6日から適用)する旨,プレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。
(隔離期間)
●感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)で隔離終了が可能となる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
●濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が強く求められる。
●医療従事者:隔離終了の業務再開時に陰性証明(迅速検査またはPCR検査)の提示が義務付けられる。なお,医療従事者が濃厚接触者となった場合は,感染者との接触から5日間は毎日の検査義務が生じる。
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年5月3日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=180191
<4月26日改正>
4月26日,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府はプレスリリースを発出し,制限措置の更なる緩和を公表したところ,その概要は以下のとおりです。
(マスク着用義務)
●公共交通機関の使用,病院・診療所・介護施設の訪問時にはマスク着用が義務付けられる。
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設の訪問時には,3Gルールが適用される。
(従前措置の終了)
●その他の措置(3月18日に決定された移行期間中の措置等)は廃止される。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2022年4月26日)
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=179969
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(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#7sochi
(8)ハンブルク州
その65(5月5日)(防疫措置:州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00722.html
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(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
その68(5月5日)(防疫措置:隔離措置に関する規制の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00721.html
その67(4月27日)(防疫措置:州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00715.html
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(10)ニーダーザクセン州
その61(5月6日)(防疫措置:隔離措置に関する規制の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
その60(4月29日)(防疫措置:州令の一部改正)(4月28日追記)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00716.html
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(11)ブレーメン州
その55(4月29日)(防疫措置:州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00717.html
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(12)ヘッセン州(2022年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20220304hessen_shuurei.pdf
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(13)ラインラント・プファルツ州(2022年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20220304rlp_shuurei.pdf
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(14)ザールラント州(2022年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20220304sl_shuurei.pdf
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(15)バイエルン州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_by.html
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(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_bw.html
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5.その他
(1)学校の防疫対策
具体的な措置は,各州レベルで決められていますので,各州政府(または各自治体)の発表に留意し,最新情報の入手に努めてください。
(2)ベルリン州移民局の開館状況
ベルリン移民局を訪問する際には,以下のサイトから事前予約が必要となっています。
独語:https://otv.verwalt-berlin.de/ams/TerminBuchen?lang=de
英語:https://otv.verwalt-berlin.de/ams/TerminBuchen?lang=en
ベルリン州移民局の受付時間は以下のとおりです。急を要する理由がない限り,原則として事前予約が必要となっておりますのでご注意ください。
○Friedrich-Krause-Uferの移民局(主に家族滞在,フリーランス,ワーキングホリデーの滞在許可申請及び無期限滞在許可の申請を担当)
原則として,事前予約のある方のみの受付。
急を要する理由がある場合には,以下の日時に訪問可能(ただし,当日整理券をもらった方のみの受付)。
受付日時:月曜・火曜 7時~14時/木曜 9時~17時
○Keplerstraßeの移民局(主に専門職,研究者,学生,職業研修生及びそれらの家族の滞在許可を担当)
事前予約のある方のみの受付。
急を要する理由がある場合であっても,以下の何れかの方法で事前に予約を取得する必要がある。
・毎週月・火曜日にはオンラインで直近の日時の予約が可能。
・毎週水曜日午後にオンラインで翌日のエクスプレス予約が可能(先着100件まで)。
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1089355.php#FKU
ベルリン州移民局ではFAQ(ドイツ語,英語)を公開しているほか,ホットラインやメールでの照会を受け付けておりますので,ご不明な点等ございましたら,以下の連絡先までご照会ください。
なお,移民局のホームページは頻繁に更新されておりますので,必ず最新情報を確認してください。
○ 移民局ホームページ
https://www.berlin.de/einwanderung/
○ FAQ(よくある質問と回答)
独語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
英語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.910213.en.php
○ ベルリン州移民局及びアドバイスサービスの連絡先
030-90269-4407(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
030-90269-4408(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
e-mail: beratung@lea.berlin.de
在ドイツ日本国大使館情報から(2022年5月9日付)
村松社長
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