同省が 11月22日(月)に改修フレームワークを発表 ↓同フレームワークでの申請サイトが既に申請(申請書)の枠組みに成っておりますので
3点のみの申請書 1)【様式2】誓約書 (入国者用・受入責任者(企業・団体等)用の2種類があります。) 2)【様式3】活動計画書 3)パスポートコピー の同サイトへの添付と簡易化 尚、同省への事前申請から許可となっておりますスキームの為、予め『入国までの期間を十分に確保した上で・・・ 『受入責任者を通じて業所管省庁へ事前に申請』となっておりますので 現行では、小生のイメージとしては、渡航前(帰国前)1ケ月前くらいの申請が妥当かと思われます 重ねて、その審査が為されokが出てからの正式な航空便等の手配となりますので、 同時進行の塩梅を調整する事が難しいのかもしれません
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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