ビジネストラック と レジデンストラックって?
- ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
- (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
- レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
対象になる国って?
現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾
現在までに実際に運用を開始(開始日が決定)している国・地域については、以下(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続をご確認ください。
対象になる人って?
- 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
- 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。
(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の詳細については、こちらのページを御確認ください。
(注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
Ministry of Foreign Affairs of Japan
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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