以下の▼書類が必要です
停留査証(ビザ) VISITOR VISA
(最終更新:2022-09-07)
▼
一、商務目的(ビジネス)
※新型コロナウィルスの関係から、シングルエントリーとなります。
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、台湾における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 商務証明書類(労働許可書など) | A. 労働許可書のコピー1部(中文版のみ、英語版不可)
台湾にて30日以上に及ぶ技術指導、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署(電話:886-2-8995-6000)に前もって就労許可を申請する必要があります。 又は B.下記の書類2点: (1)台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー(「公司印章」と「代表公司負責人印章」があるもの 見本)発行から3ケ月以内の物 (2)台湾の受け入れ先企業発行の招待状コピー( 見本) 労働許可書をお持ちでない場合は滞在期間は一律45日以下(隔離期間を含む)とします。 |
5 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)又は運転免許証の両面コピー |
6 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方 |
7 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
中華民國駐外單位聯合網站
www.roc-taiwan.org
3 Pockets
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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