日本の検疫所が確保する宿泊施設での待機日数及び自宅待機日数
誓約書の提出について
誓約書の提出について掲載しています。
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10日間(措置(25)に基づく指定国・地域は14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
措置(25)に基づく指定国って何処の国?
厚労省は、無いとしています!
厚労省発出文書よりP3ページ目
日本の検疫所が確保する宿泊施設での待機日数及び自宅待機日数
10日間(措置(25)に基づく指定国・地域は14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
厚労省は、無いとしています!
厚労省発出文書よりP3ページ目