以下の1、2、4、の検査は旅行する前です

まさにゼロコロナ政策です

 

 

 

1、1回目のPCR検査(搭乗予定日の2日前)

 指定検査機関(大使館管轄地域指定検査機関(別添2)その他各総領事館指定検査機関)で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。

22回目のPCR検査(出発時刻の24時間以内)

検査効率等を満たしている特別指定検査機関(駐日本大使館管轄地域では12軒その他総領事館管轄地域では計50軒)で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。

例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。

3、健康コードの申請:

全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。

4、搭乗前の迅速抗原検査出発時刻の12時間以内):

 指定検査機関(大使館管轄地域指定検査機関(別添2)その他各総領事館指定検査機関)で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は下記の表をご覧ください。

 

 

 

解り易い検査の図解

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。