現在もコロナ禍前の中国渡航には、15日間の無査証(いわゆるノービザ)渡航の要件は付与されていない、渡航には事前に査証(ビザ)の申請ー>発給を受けなればなりません、それにも増して、
2021年2月8日から中国から、指紋採取はビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンター(東京、名古屋、大阪)で採取されるため、査証(ビザ)申請者本人が、居住している最寄りの中国大使館・領事館の出先機関である中国ビザセンターに出向き指紋(顔も)の登録が必要です
中国ビザ申請サービスセンターは3ヶ所しかありません、管轄区域にビザ申請サービスセンターがない場合は大使館に行くことになります
東京ビザセンター:東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
大阪ビザセンター;大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階
名古屋ビザセンター:名古屋市中区錦1丁目5‐11名古屋伊藤忠ビル4階
日本に在る中国政府代表機関(大使館、領事館)とその機関が査証(ビザ発給等)発給業務を所轄する都道府県
駐東京大使館
業務管轄区域:東京,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
駐大阪総領事館
業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
駐福岡総領事館
業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
駐札幌総領事館
業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
駐長崎総領事館
業務管轄区域:長崎県
駐名古屋総領事館
業務管轄区域:愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
駐新潟総領事館
業務管轄区域:新潟県、福島県、山形県
中国ビザセンターを構えた理由
以下、在福岡中国領事館からの情報より
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2021-02-05 15:57 | |||
中国の法律及び規定に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考に、中国駐福岡総領事館は2021年2月8日より、中国ビザ申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者は除く)、ビザ申請時に両手の指紋採取を行う措置を開始します。下記の申請者は、指紋採取を免除されます。
(一)14歳未満又は70歳を超える方。 (二)両手の全指に欠損、または両手の全指の指紋採取ができない方。 (三)当館で、5年以内に同一のパスポートでビザ申請を行い、かつ指紋採取を行った事がある方。 (四)外交パスポートまたは中国の外交、公務、礼遇ビザ発給条件に該当する方。 申請は、本人による指紋採取が必須で、もし他人が本人と偽り、指紋採取を行った場合、申請者は中国の入国を拒絶される可能性があります。これにより生じたすべてのトラブルについては、本人が一切の責任を負うものとします。また、申請者は旅程に影響が及ばぬよう、速やかに旅程プランを立て、事前にオンラインシステムでビザの予約を行ってください。予約後は、予約された時間帯に来館し、申請書類を窓口に提出してください。予約無しのご来館はご遠慮ください。 中国ビザオンライン予約システム:https://cova.cs.mfa.gov.cn |
たくさんの企業法人が中国へ、でばりたいという事ですね(ファクト)
村松社長
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