しかし、旅行までにまだまだ高いハードルが待っています

1)渡航前には査証(ビザ)の取得が要

*コロナ前は15日以内の滞在はノービザ渡航容認

2)渡航前48時間以内のPCR検査*以下▼詳細案内

*中国政府が認めるクリニックでの受診は不要、但し中国政府が要求する所定の陰性証明書が必要

3)▼▼陰性証明書と航空券を専用アプリ健康コードにアップしての申請が要*健康コードへのアップロードには航空券も必要です

*万一陽性反応の場合には、24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、検査証明書を取得する(採取方式は問わない)
2回のPCR検査が共に陰性の場合、完治とみなされる

*陽性になった場合の航空会社のキャンセル料の救済措置は確認要

4)渡航後5日間の強制隔離と3日間の自主隔離要(確認要)

 

▼中国渡航前検査及び健康コード申請 の最新措置につ

(2022年11月14日更新)2022-11-15 13:22

国内の最新対処方針に基づいて、日本から中国へ渡航する際、本通知発出日をもって、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。

一、渡航前検査について

(一)検査時間

日本から中国へ渡航する方は出発前の48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、その陰性証明書をもって健康コードの申請ができます。

(二)検査機関及び検査報告書

中国駐日本国大使館・総領事館は指定検査機関がなくなりました。中国渡航する方は中国駐日本国大使館・総領事館に記載のある機関、 所定フォーマットを使用した検査証明書を取得できる任意の検査機関で検査を行うことができます。

渡航前のPCR検査は管轄地域を跨って行うことも可能ですので、ご都合に合わせて検査機関をお選びください。検査機関は現地の法規定により運営しており、各検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。各検査機関の営業環境、サービス、検査費用、支払方法、検査効率、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ確認し、ご自身でお選び、予約を行ってください。

長期に渡り中国渡航者に向けて検査を行っていた検査機関一覧(一部中国語対応が可能)、ご参照ください。

リンク1:中国大使館管轄地域検査機関长期机构名单

リンク2:総領事館管轄地域

所定フォーマットは以下の画像ご参照ください:

(三)感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方に関しましては、その他検査が不要になりました。未感染者と同じ申請手順より各検査、健康コードの申請を行ってください。

(四)日本を経由し中国渡航する場合、始発地または乗り継ぎ地でPCR検査機関が所属する中国大使館・総領事館で健康コードの申請を行い、健康コードの有効期限内に乗り継ぎを行ってください。日本空港の乗り継ぎエリア内に検査機関がありません。日本で乗り継ぐ際は、予め健康コードの有効期間内に乗り継ぎを行っていただくか、または事前に日本のビザを所得し、検査を行い健康コードの申請をお願いいたします。

▼▼

二、健康コードの申請について

(一)必要書類

1. PCR検査陰性報告書

2. 旅券のコピー(外国籍の場合は有効期限内の中国査証/居留許可証も同時に添付してください)

3. 航空券の予約証明(eチケットなど)

注:同時に複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券で各検査、健康コードの申請を行ってください。

(二)健康コード申請方法:

(1)wechatミニプログラム(中国籍のみ):

wechatで以下のQRコードをスキャンし、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。

(2)ネット版(中/外国籍共に使用可):

以下のQRコードをスキャンし、またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。

(3)各PCR検査機関の登録所在地の管轄地域(リンク)の管轄大使館・総領事館へ健康コードの申請を行ってください。

例:名古屋在住、東京発の便で渡航する場合、名古屋(又は東京)でPCR検査を行うことが可能です。特別な事情のある場合、健康コードについてのお問合せ先は、PCR検査を行った管轄地域の在日公館へお問合せください。名古屋でPCR検査を行った場合は、名古屋総領事館にお問合せください。東京でPCR検査を行った場合は、駐日本大使館にお問合せください。

三、健康コードの審査について

(一)中国への渡航便

 日中間の直行便は日中間直行便(以下の画像)をご確認ください。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。

(二)健康コードの審査時間帯について

健康コードの発行をスムーズなものとするため、「健康コードの提出期限」までに申請書類を提出してください。審査時間内での進捗状況に対するお問い合わせ、催促は、審査の遅れにつながりますので、ご遠慮ください。   

健康コードの審査は、土日祝日関係なく行っております。

(三)搭乗時での確認について

1、航空会社は搭乗前に中国へ渡航する全ての乗客はその場で健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けませんので、ご注意ください。

2、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地当局にご確認ください。

四、注意事項

(一)検査結果受取り時、必ずその場で確認し、記載ミスなどがあればすぐに訂正をしてください。

(二)健康コード申請の際、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付してください。

(三)香港・マカオ・台湾へ渡航する場合、防疫要件は入境地の関連部署へご確認お願い致します。

五、重要事項について

(一)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。

(二)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、法的責任を負うことになります。

(三)中国大使館・総領事館は今後も感染状況などにより逐一更新を行っていきます。本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。

 

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。