国内の最新対処方針に基づいて、日本から中国へ渡航する際、本通知発出日をもって、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。
一、渡航前検査について
(一)検査時間
日本から中国へ渡航する方は出発前の48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、その陰性証明書をもって健康コードの申請ができます。
例:12月10日14:00
出発時刻が12月10日14:00の場合、12月8日14:00以降にPCR検査を行ってください。検査報告書を取得次第、速やかに健康コードの申請を行ってください。
(二)検査機関及び検査報告書
中国駐日本国大使館・総領事館は指定検査機関がなくなりました。中国渡航する方は所定フォーマットを使用した検査証明書を取得できる任意の検査機関(厚生労働省が認可している機関も可)で検査を行うことができます。
渡航前のPCR検査は管轄地域を跨って行うことも可能ですので、事前に検査機関が発行する検査報告書のフォーマットをご確認し、ご都合に合わせて検査機関をお選びください。検査機関は現地の法規定により運営しており、
各検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。
各検査機関の営業環境、サービス、検査費用、支払方法、検査効率、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ確認し、ご自身でお選び、予約を行ってください。
既に所定フォーマットを使用している検査機関一覧(一部中国語対応が可能)、ご参照ください。
リンク1:大使館管轄地域
リンク2:総領事館管轄地域
検査報告書ダウンロード:リンク
所定フォーマットは以下の画像ご参照ください:
上記出所のリンクが外れている場合は以下URLから → ここ
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202211/t20221115_10975339.htm
村松社長
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