中国、冬季北京五輪に向けて相当強い覚悟での防疫管理体制に入った感です
- 9/7(火)申請分より、海外から日本に帰国した翌日より14日~28日間は中国査証(ビザ)申請が不可となります。
どの国から帰国したかによって、申請不可となる日数が異なりますので下記ご確認ください。
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- 日本に帰国した翌日より起算して、14日間の中国ビザ申請が不可となる地域:「中国(中国香港、中国台湾、中国澳門含む),韓国」
- 日本に帰国した翌日より起算して、28日間の中国ビザ申請が不可となる地域:「①の国以外の全ての国」
➡︎ 2021年9月13日(当日を含む)より、中国に渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので、
以下の内容にご注意ください。
一.検査要件
搭乗2日前(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定のダブル検査機関にて、新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、大使館・総領事館指定フォーマット(検査機関に提供済み)の検査証明を取得してください。
唾液及び指先採血による検体採取や郵送による検体提出などを固く禁じます。36か月以下の乳幼児は指先採血可能です。検査証明に必ず連絡先をご記入ください。
二.陽性歴の無い方の健康コードの申請方法
1.ワクチン未接種且つ検査結果がダブル陰性の方
ダブル陰性証明、日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。
2.ワクチン接種済み且つ検査結果がダブル陰性或は抗体陽性の方
➡︎【重要】 ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を行ってください。14日間未満の場合健康コードを取得できません。例えば9月1日に接種完了の場合、9月16日から検査可能です。
上記1.のほか、ワクチンの接種完了証明をご提出ください(抗体が陰性の場合も必要です)。日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です。
三.陽性歴のある方の健康コードの申請方法
陽性歴のある方とは
1.ワクチン未接種で新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方。
2.新型コロナ感染後やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された後ワクチンを接種し、接種完了から14日間経った方。
3.ワクチン接種完了後にPCR検査で陽性が出た方。
上記の方は、以下のステップを踏まえて健康コードをご申請ください。
注:このステップでは指定の検査機関はありませんが、必ず検査機関から印鑑・医師サインのある紙の証明を取得してください。メールでの結果通知は使えませんのでご注意ください。唾液や郵送による検体採取は固く禁じます。妊娠されている方(妊娠証明が必要)は肺の検査を行わないでください。
2.大使館の返信メールに従い、少なくとも14日間の自主隔離をし、健康状態に異常がないことをご確認の上、「自主隔離承諾書」にサインしてください。
3.搭乗2日前以内に指定検査機関でダブル検査を行い、ダブル陰性証明を取得します。抗体が陽性の場合、ワクチンの接種完了証明が必要です。
上記のすべての資料と日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。すべての資料をまとめてアップロードし、健康コードを申請してください。資料が不足の場合、審査が通らないのでご注意ください。
ANA健康コード記入例から
旅行アドバイザ―H女史
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