多くのクリニックでは採取した検体(唾液・血液・尿など)を自前で各種の病を誘発するだろう病理検査する部署を持ち合わせていません、つまり外部委託しています、
或る有名なその手の検査する会社の会長さんの講演を聴く海外ツアーを企画手配させて頂きました折に、詳しくその検査会社の営業の仕方を雑談で伺いましたが、同社は有名企業なので、一般のクリニックは同社へ検査を委託しています、街中やクリニックの前で同社の車をコロナ禍ではよくみかました、小社顧客の試薬薬品会社の営業の方や臨床検査技師先生から、コロナ禍で小社へエールのお電話を頂い際にも、『あの会社めちゃく忙しくしてはるよ』と・・・
▼さて本題です
中国渡航には以前は、ダブル検査(〓PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査)だけでよかったんですが、前述の検査要件それが、直近2022年1月19日以降の中国渡航に関しての、検査要件が変更になっていましたが
またぞろ変更になります、2022年2月28日以降の中国渡航から
一、最新措置について
現在オミクロン株の感染拡大が続く中、水際対策の為、2022年2月28日(当日含む)より日本から中国へ渡航する際、現在行っている「PCR検査+ダブル検査」を廃止し、
搭乗予定日の7日前に行うPCR検査(以下「予備検査」という)
➕
搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査(以下「交差PCR検査」という)に変更致します。
変更後の検査及び健康コードの申請手続きについて:
①搭乗予定日の7日前に「予備検査」を行い→②7日間(搭乗の前日まで)の健康観察を行い→③搭乗予定日の3日以内に「交差PCR検査」を行い→④陰性証明書を取得し→⑤健康コードを申請→⑥搭乗。
例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月3日に「予備検査」を行い、3月3日から3月9日に健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行い、3月9日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて提出してください。
現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便(別添1)に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。事前に渡航前の最新措置を確認し、余裕を持った旅程で計画してください。
二、操作手順及び注意事項について
(一)検査機関について
渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リストの詳細は(別添2)をご覧ください。2021年度総合的に評価し、おすすめとしてリストのトップ10に掲載しておりますので、ご参照ください。(その他総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。)
重要:
1、一部指定検査機関リストから外れた機関がございますが、その機関が発行した検査証明書は2022年2月27日(当日含む)まで有効です。
2、搭乗予定日の3日以内に行う「交差PCR検査」は必ず同一管轄地域内の2つの指定検査機関で別々に検査を行わなければなりません。
3、搭乗予定日の7日前に行う「予備検査」は管轄地域外の指定検査機関または「交差PCR検査」を行う検査機関のどちらかを選択しても支障ありません。
上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約確認を行ってください。
(二)渡航前検査及び健康観察について
1、「予備検査」:搭乗予定日の7日前にPCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−7=検査日」となります。例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月3日に「予備検査」を行ってください。
2、健康観察:「予備検査」の検体採日から7日間、搭乗予定日の前日まで健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」(別添3)の記入が必要となります。
3、「交差PCR検査」:搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて、別々に2回のPCR検査を行ってください。例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行ってください。
4、注意事項
(1)全ての検査結果は陰性であり、中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマットを使用した検査証明書を取得してください。(所定フォーマットは以下の画像ご参照ください。)
(2)検査結果受取り時、必ず氏名、旅券番号、生年月日、連絡先等の個人情報を確認し、記載ミスなどがあればその場で訂正をしてください。また所定フォーマットかどうかもご確認ください。
5、参考例
搭乗予定日が3月10日の場合、必ず3月3日に「予備検査」を行い、3月3日から3月9日までに「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行い、3月9日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて提出してください。
(三)健康コード申請について
1、申請に必要な書類
事前に下記の必要書類を高画質で撮影した画像、またはスキャンした電子版のものをご用意ください。
2、健康コードの申請方法
(1)wechatミニプログラム(中国籍のみ):wechatで以下のQRコードをスキャンし、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
(2)ネット版(中/外国籍共に使用可):以下のQRコードをスキャンし、またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。
3、注意事項
(1)記入した個人情報等は審査に使用し、直接健康コードに反映しますので、正確に記入をお願い致します。
(2)申請の際、必ず氏名、生年月日、旅券番号等の個人情報が所持旅券と一致するか、間違いがないようご確認ください。複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券で申請を行ってください。香港・澳門・台湾地域の住民は旅行証/回郷証/台胞証の使用も可能です。
(3)申請記入欄に「検査機関」と「検体採取日」の記入があります、こちらは搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日を記入してください。
(4)書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付してください。例:搭乗予定日の7日前に行った「予備検査」の陰性証明書と「自己健康状況観察表(7日間)」を「PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査の検査証明書」の欄に添付することができます。
(5)健康コード申請後、記入や添付ミスがあった場合、サイト内の「再度申請」から、案内に従って操作してください。「再度申請」は2回までとなります。再提出が終えましたら、更新された申請内容をもとに審査を行います。審査の順番は自動的に生成されますので、不必要な提出の繰り返しは審査期間に影響を及ぼす可能性がありますので、何度も提出するのはお控えください。
(四)健康コードの厳格な審査について
1、中国駐日本国大使館・総領事館は厳格に検査証明書の信憑性を審査し、必要時は指定検査機関へ事実確認と再検査を要求する場合があります。
2、健康コードの審査は土日祝日関係なく行っておりますが、中国への航空便が多い為、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。提出後は結果が出るまでお待ちください。メールや電話などで審査の進捗に対するお問い合わせは、審査の遅れにつながりますので、ご遠慮ください。
3、申請人は「健康コードの表示及び提示」より健康コードの進捗状況を確認することができます:
(1)「绿色」は合格、搭乗が可能です;
(2)「黄色」は審査中、結果が出るまでお待ちください;
(3)「赤色」は不合格、コードの上部に不合格の理由が記載されますので、確認後再提出をお願い致します;
(4)「灰色」は期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期限内の検査証明書を提出してください。
(五)搭乗時での確認について
1、航空会社は防疫規定により、その他防疫措置(搭乗時の抗原検査、感染から3ヶ月未満の乗客等における搭乗拒否など)を求められる場合があります。事前に航空会社への確認をお願い致します。
2、航空会社は搭乗前に健康コードの確認を行います。中国へ渡航する全ての乗客はその場で健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けませんので、ご注意ください。
3、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地当局にご確認ください。
(六)新型コロナワクチン接種について
1、現在中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化しておりません。ワクチン未接種の方は必要書類を提出していただければ、健康コードの取得は可能です。
2、新型コロナワクチン2回接種完了した方は接種完了後、14日間を経てから各検査を行ってください。(1回接種済の方は未接種とみなします)。追加接種(3回目)を終えた方は14日間未満でも搭乗可能です。
例:新型コロナワクチン2回目接種が3月10日に終えた場合、3月25日(当日含む)から渡航前の各検査を行うことが可能となります。3月25日より前に検査した場合、検査結果が合格でも、健康コードの取得はできませんので、ご注意ください。
3、新型コロナワクチン接種証明書について
(1)日本でワクチン接種した場合:市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」を提出してください。上記書類の提出が困難な場合、接種会場でワクチン接種した記録証明書+「新型コロナワクチン接種声明書」を提出してください。
(2)中国でワクチン接種した場合:wechat App内のミニプログラム「防疫健康コード国際版」の「出国人員入口」から「国際旅行健康証明」を保存し提出してください。または接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳細に記載された接種機関名と印鑑のある正式な接種証明書を提出してください。上記書類の提出が困難な場合、中国国内での接種記録+「新型コロナワクチン接種声明書」を提出してください。
(3)第三国でワクチン接種した場合:接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳細に記載された接種証明書と「新型コロナワクチン接種声明書」を提出してください。
三、特殊な場合の健康コード申請について
(一)既感染者
新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査や血清特異性IgM抗体検査で陽性結果となった方(ワクチン接種により血清特異性IgM抗体検査で陽性の方を除く)は以下の手順に沿って健康コードの申請を行ってください:
1、事前審査の申請
肺部検査(CT/X線)1回と2回PCR検査を行い、陰性証明書を指定メールアドレスに添付し、事前審査を行ってください。
中国駐日本国大使館の管轄地域で検査を行った場合:hesuanjapan@163.comに送ってください。各総領事館管轄地域の場合、事前審査を申し込む際は、各総領事館HPの事前審査専用メールアドレスをご確認ください。
メールの件名は「氏名+旅券番号+国籍+事前審査」とします。また本文には日中連絡がつく電話番号を必ずご記載ください。また旅券の顔写真ページ、有効期限内であることをご確認の上、添付してください。件名等要求にそぐわないことにより事前審査から漏れた場合は自己責任となりますので、ご注意ください。
*注意:事前審査に必要な各検査は以下の条件を満たしてください:
(1)1回肺部検査と2回PCR検査は指定検査機関外でも可能ですが、個人情報、検体採取方式(鼻咽頭検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載された検査報告書であることを確認ください。妊娠中の方は病院が発行した妊娠証明書があれば、肺部検査を免除することができます。
(2)上記3回の検査は陽性と診断されてから行ってください。肺部検査は事前審査の1ヶ月以内に、2回のPCR検査は24時間以上間隔を空けて、事前審査の3日内に終えてください。
例:3月10日に事前審査を申請した場合、肺部検査は2月11日から3月10日の間に行ってください。2回のPCR検査は24時間以上間隔を空けて、3月7日至3月10日の間に行ってください。
(3)上記3回の検査の検査報告書は中国へ渡航に使用する旅券情報と一致する必要があります。日本語のひらがな/カタカナや渡航に使用しない旅券情報は記載しないでください。
(4)事前審査は通過後1ヶ月以内有効です。事前審査失効後、上記3回の検査を再度行い、事前審査を申請してください。例:3月10日に事前審査通過した場合、4月10日0時に失効いたします。
2、14日間の隔離と健康観察
事前審査通過後、メールにて結果を送り致します。返信内容に従い、14日間の隔離及び健康観察を行ってください。また「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」(別添4)の記入をお願い致します。
3、14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。
事前審査通過後、また陽性と診断された場合、完全回復後、上記3回の検査を行い、再度事前審査を行ってください。
事前審査通過後、症状の疑いがある場合、再度14日間の隔離及び健康観察を行ってください。隔離期間が事前審査の有効日を過ぎる場合、再度上記3回の検査を行い、事前審査を申請してください。
4、申請書類について
事前審査で行った3回検査の検査報告書+「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」+事前審査通過メールのスクショ+通常の健康コード申請書類
5、参考例
3月10日に1回肺部検査と2回PCR検査し、検査報告書を指定メールアドレスに送り、3月11日に事前審査通過のメールが届いた場合、3月12日より14日間の隔離及び健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、3月26日より渡航前「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。
(二)濃厚接触者
1、判定ついて
新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで接触した場合、濃厚接触者とみなします。例:陽性診断または無症状感染者(PCR検査で陽性とされた場合)同行者、同僚、同級生、同居人などを濃厚接触者とみなします。
2、申請条件について
濃厚接触者は接触翌日より14日間の隔離、健康観察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」(別添4)の記入をしてください。14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。
3、申請書類について
「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」+通常の健康コード申請書類
4、参考例
3月10日が濃厚接触日の場合、3月11日より14日間の隔離及び健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、3月25日より搭乗日7日前に「予備検査」を行い、7日間の健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月29日から3月31日に「交差PCR検査」を行い、3月31日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて添付してください。
(三)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
1、判定について
過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方とみなします。
2、申請条件について
新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は症状が出た翌日より14日間の隔離、健康観察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」(別添4)の記入をしてください。14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。
3、申請書類について
「濃厚接触者」の項目をご参照ください。
4、参考例
「濃厚接触者」の参考例をご参照ください。
(四)国際船舶の乗組員
1、申請方法について
日本で下船し、日本入国後直行便で中国へ渡航する場合、以下の手順に従い健康コードを申請してください。
手順一:日本入国後「予備検査」を行ってください。
手順二:「予備検査」で陰性の場合、14日間の隔離を行い、船舶会社より「乗組員隔離管理証明書」(別添5)を提出してください。(「予備検査」で陽性となった方は日本の防疫措置に従い、完全治癒後、本通知の「三、(一)既感染者」に従い、健康コードの申請を行ってください。)
手順三:隔離終了後、搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて、「交差PCR検査」を行ってください。
2、注意事項
日本入国後「予備検査」は指定検査機関外でも可能ですが、個人情報、検体採取方式(鼻咽頭検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載された検査報告書であることを確認ください。
3、申請書類について
「予備検査」の検査証明書+「乗組員隔離管理証明書」+「交差PCR検査」の検査証明書
(五)乗継の方
1、中国駐日本国大使館・総領事館は出発地を日本とする第三国または香港・澳門・台湾を経由し中国へ渡航する乗客の健康コードの発行は行っておりません。乗継による滞留、送還等は自己責任となりますので、ご注意ください。
2、出発地に中国への直行便がある第三国(地域)の場合、日本を経由する乗客への健康コードの発行は行っておりませんので、ご注意ください。
3、出発地に中国への直行便が無い第三国(地域)の場合、不要不急の渡航は止めてください。緊急で日本を経由しなければならない場合、日本入国後14日間の隔離、健康観察(出発国の感染状況に応じて日本入国後の隔離期間に変更がございます)、また「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」の記入をしてください。隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。健康コード申請時、必ず旅券の日本入国証印も添付してください。
四、重要事項について
1、水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出を控えてください。
2、入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。
3、誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。
4、本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。
別添:
別添2、中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リスト.pdf
村松社長
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