ベトナム出国から、30日以内に再度ベトナムに入国する場合はビザ取得が必要でしたこの規則が撤廃されていた(驚

 

ベトナムへのノービザ渡航での滞在日数は15日間、

2017年から試験運用していた電子ビザでは滞在期間は30日間ですが、こちらもベトナムを出国して30日後でないとまたベトナムには行けなかったんですが・・・

電子ビザとは

2017年2月1日より試験運用が開始されたオンラインで取得可能なビザです、1年ごとに運用が延長されていましたがコロナ禍での2020年・2021年は運用が停止されていましたが今は運用が再開されてますね

ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のサイトにアクセスし,必要事項を入力して申請・発給を行う。

専用サイト→  ココ 

飛ばない場合はURL→ https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/

ビザが発給される場合,申請後発給までの所要日数は「3業務日」(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)

ネット上で、ビザが発給されましたら発給されたビザを印刷し,ベトナム入国時にパスポートと共に提示する。

こぼれ話:

2019年当時ダメ元で、申請したら1営業日で、発給が叶いましたので、ベトナム公安省出入国管理局の仕事の速さにびっくりしたもんです、まさに「意志あるところに道は開ける」でした

 

▼従来の「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は,ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下,「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により,当該条件は廃止されました。▲

 

▲は、在ベトナム日本国大使館情報・2022年4月7日より

 

念の為、昨日ベトナム福岡領事館にお訊きしたところ、『どんどんお越し下さい、制約は無くなっておりますので』とフレンドリーにご返答頂きました、ありがとうございますベトナム福岡領事館さん

 

 

The following two tabs change content below.

村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。