※米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(乗継ぎ含)は、査証(ビザ)は免除されていますが、米国政府ESTAシステムからの渡航前認証を受けなければなりません。

1)コロナ渦前から日本人に対する入国要件(実質上の簡易査証「VISA」に該当する)に成っている【電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA通称:エスタ)】を通じての事前渡航審査を受けなければなりません

※ESTAは、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されています。

※同施策は開始当初は無料でしたが、現在は有料です

※2010年9月8日以降、申請時と同時に14USドル/一人当たり支払いが必要で、その支払いはクレジットカードのみで、そのクレジットカードの種類は、MasterCard、VISA、American Express及びDiscover(JCBを含む)です

※ESTA認証を取得していない場合、入国は出来ません、航空会社から搭乗拒否も為されます

※有効期間は2年間

※ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になります。

※又、パスポートを新規に取得した場合や婚姻等で名前を変更した場合、何かの理由で性別を変更した場合、渡航者の国籍が変更した、ESTA申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要です。

 

 

2)米国への入国(空路)に際しては、日本でのワクチン接種証明の提示が義務付けられる(一部免除制度有※)

3)ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上の全ての旅客に対し、米国への「出発前1日以内」に取得した)新型コロナウイルス検査の陰性証明書が求められる。

4)【宣誓書】提出

●宣誓書フォーマットは(同宣誓書の有効期限は2022年5月31日に注意)

上記リンクが外れている場合は

⇒ここ

URLは

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/combined-passenger-attestation-p.pdf

最新便は

CDCのHPから

 

同宣誓書3枚目の 【B. NOT FULLY VACCINATED COVERED INDIVIDUALS】以下はワクチン未接種者用となります

 

※免除が認められる者

  •  以下の者は、「宣誓書」等を航空会社に提示することで免除される。
  •  ●18歳未満の者
  •  ●健康上、ワクチン接種が禁忌である者(医師の署名等が記載されたレターが必要。)等

 

ワクチン接種証明の免除を受けて入国した場合、米国入国から3~5日後の検査、及び陰性であっても7日間の自己隔離の手配が必要(ただし、18歳未満の者については、ワクチン接種証明を保持する大人に同伴して入国する場合は、コロナ感染が疑われる症状が無い限り、隔離は不要。また、過去90日以内にコロナ陽性より回復したとの証明がある場合を除く。)。

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。