ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について
(要旨)

国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10 日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚 生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後 14 日目までの 自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、

厚労省入国者健康管理センター

厚生労働省・入国者健康確認センターのホームページ:https://www.hco.mhlw.go.jp

 

 

残りの期間の自宅等での待機を求めない こととします。

 

 

また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべ き変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに 対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン 接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。

これらの措置は令和3年 10 月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施する

 

 

 

 

 

 

外国で発行されたワクチン接種済み証明書については❓

 

下記(1)~(3)のすべてを満たすもの

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1) (注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付
され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。

(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から 14 日以上経過していることが分かること。

(注2)
ワクチン名/メーカー 指定日 指定解除日 コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer) 令和3年9月 27 日 バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネ 令和3年9月27日 カ(AstraZeneca)(注3)
COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine 令和3年9月27日
Moderna)筋注/モデルナ(Moderna) (注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から 14 日以上経過していれば有効と認めます。 (注3)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」に
ついては現時点で該当するワクチンとして認めませんが、今後の扱いについては、厚生労働省において令和3 年 10 月上旬を目途に審査します。

(3)別紙に記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書添付であること。

 

 

 

詳しくは

➡︎ ここ

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。