コロナ禍明けの初めの冬本番を迎えますね2023年12月の今、中国では、子供を中心にまたぞろ、呼吸器系の感染症が爆発的に流行しています、猿でも解りますが、中国はもとより、直近の新型コロナで苦しんだ各国、特にアジアでは、遡る『SARS』や『鳥インフルエンザ』で苦しめられた台湾・ベトナム・韓国・インドネシアなどが防疫強化に再度取り組むでしょうね、特に空港での水際対策強化は想像に難くないです
そこで
ワクチン接種済みの方は、海外旅行時には、必ずトラブル防止の観点から『紙媒体』それも英文併記のワクチン接種済み証明書の持参を強くお薦めしております。
直近の中国、検疫強化され出している台湾(ベトナム・インドなど)、これから、強化をされ出すだろう?韓国やインドネシアへの渡航時には、必ずご持参下さい
無用のトラブルの巻き込まれない為にも
新型コロナウイルス感染症予防接種済み証明書取得について
申請先
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方の申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。
転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
また、上記の3つの事業等により行われた予防接種を受けた方の申請先は、申請日時点で住民票のある市町村です。
市町村の窓口(郵送申請・電子申請を含む)への申請となります。
【海外用及び日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※2
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。 ※1
【海外用及び日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- (2) 接種証明書発行料(120円)
- (3) 令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること
- ※1申請先の市町村やコンビニエンスストア等店舗が、サービスの利用ができるかどうか、事前に確認ください。その際、住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能な市区町村やコンビニエンスストアが異なる可能性がありますのでご注意ください。
- 参加市町村[1.6MB][PDF形式:1MB](令和4年11月24日時点)
- 利用できるコンビニエンスストア等店舗[607KB][PDF形式:778KB](令和5年1月31日時点)
参考資料
- 新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになりました[737KB][PDF形式:736KB]
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(コンビニでの取得方法)[1.7MB][PDF形式:1MB]
お問合せ
<接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法、接種証明書の記載内容>
上記情報全文は以下(厚労省発出情報から)
上記リンクが外れている場合は➡︎ここ
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
村松社長
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