兎に角、ベテランさんには面倒な申請から取得までのインターネットを利用してでの電子ビザ取得ですが不要になり、これでお気楽に韓国に旅行へ行けます
▼以下の電子ビザ(KーETA)の渡航前の事前取得(実費)が必要でした其れが2023年4月1日から取得不要になるかも?!まだ正式に韓国政府傘下の韓国観光局からは発表されていません
但し、あくまで観光目的での旅行ですから!コロナ禍前の商用旅行は所定の査証(ビザ)の渡航前事前申請・取得となります
そんな情報を今、教えて頂きました前々職後輩の宮本支店長さんから、宮本さんありがとうございます
訪韓観光客1千万人誘致へ、日本人など事前の渡航許可申請が不要に
【世宗聯合ニュース】韓国政府は2023年3月29日に確定した内需活性化対策で、年間1000万人の外国人観光客誘致を目標に掲げた。一時的な措置として日本をはじめとする22カ国・地域からの訪韓客が電子旅行許可制度(K―ETA)の手続きをしなくても入国できるようにし、査証(ビザ)制度も改善する。
◇K―ETAを免除 ビザ無し乗り継ぎ再開へ
K―ETAは韓国とビザ相互免除協定を結んでいるかビザ無しでの入国を認めている110カ国・地域が対象で、観光・イベント参加目的で韓国を訪問する際に事前に申請する必要がある。このうち入国者数が多く、かつ入国拒否率の低い日本や台湾、香港、シンガポール、マカオ、米国、カナダ、英国など22カ国・地域には来年末まで、K―ETAの適用を免除する。事前に許可を得ることなく訪問できるようになる。
全ての入国者に適用してきた旅行者携帯品申告書の提出義務は5月1日に廃止する。当初の計画から2カ月前倒しした。申告の必要がない入国者は申告書を作成・提出する必要がなくなる。
上記リンクが外れている場合は→ここ
それまでの電子査証(ビザ)通称KーETA(ケータ)の概要
▼
韓国にビザなし入国時、K-ETAをお忘れなく!
韓国政府は2022年8月から10月まで日本の旅券を持つ方が観光目的などで入国する場合のビザなし入国を期間限定で実施していますが、来月2022年11月1日(火)からは期間限定ではない日本人観光客の方のビザなし入国が本格的に再開されることになりました。
コロナ禍以前に日本のパスポートをお持ちの方がビザなしで韓国へ入国する際、パスポートや入国カード、税関申告書などの提示・提出で入国可能でしたが、2021年から韓国にビザなし入国する外国人は予め韓国の電子渡航認証制度・K-ETA(電子旅行許可制度=2021年5月試験導入、同年9月本格導入)の申請を行い許可を得なければならなくなりましたので、今一度ここに申請手続きの方法や申請上の注意事項についてお知らせいたします(ビザなし入国再開以降、出発空港でのチェックイン時、K-ETAの許可を得ていない方が韓国行きの航空機に搭乗できないケースが散見されておりますのでご注意下さい)。
なお、防疫手続きなど入国時の手続きについては下記関連リンク「韓国観光公社日本語ホームページ「ウィズコロナ時代の安全な韓国旅行ガイド」にて詳細をご確認下さい。
この他、観光目的以外の留学・就業・営利目的などの入国に際しては別途査証の申請が必要となりますので、お住いの地域を管轄する韓国の在外公館(大使館領事部・総領事館)ホームページまたはお電話等でご確認いただきますようお願いいたします(なお、既に韓国入国ビザをお持ちの方で、ビザ有効期間内に韓国へ入国される方は、K-ETAの必要はありません)。
※本内容はK-ETA公式ホームページに掲載されている韓国語の内容を2022年10月24日現在で抜粋・和訳したものです。詳しくは同ホームページ(https://www.k-eta.go.kr)にてご確認ください。
※K-ETAに関する弊社・韓国観光公社へのお問合せをまとめた観光ニュース『K-ETAに関するQ&A~申請前に必読!~』もございますので、K-ETAご申請前にあわせてご一読・ご確認頂きますようお願いいたします。
※2023年3月13日追記:
2023年3月10日よりK-ETA公式ホームページ(https://www.k-eta.go.kr)に日本語ページが新たにできました。これまでK-ETAの申請ページは韓国語及び英語のみでしたが、これからは日本語でもE-ETAの申請が可能となりますのでご利用下さい(なおモバイルアプリ版についても今後ホームページ版につづき日本語サービスを開始する予定)。
●K-ETA申請に準備するもの●
1.有効な旅券(パスポート)
2.有効なE-Mailアドレス
3.証明写真
※パソコンからの申請時は写真ファイル、モバイルアプリからの申請時はモバイル機器で撮影した写真
4.手数料を決済できるクレジット/デビッドカード(1人当たり韓貨10,000ウォン)
●K-ETA申請の手順●
K-ETA公式ホームページ(https://www.k-eta.go.kr(日本語・韓国語・英語・タイ語))にアクセスし、以下の手順で申請を行います。
●K-ETA申請上の注意事項●
①大韓民国に無査証入国しようとする外国人は航空機及び船舶搭乗前までにK-ETAの許可を受けなければなりません。
審査期間は申請者数など申請受付の状況により「72時間以上」かかることもありますので、余裕をもって申請してください。
②K-ETAの有効期間は2年ですが、K-ETAの許可が大韓民国への入国を保証するものではありません。大韓民国の出入国管理担当職員の入国審査により最終的に大韓民国への入国可否が決定します。
※既にK-ETAを取得された方の場合(特に期間限定でノービザを実施していた時期にK-ETAを取得された方)、通常の有効期間(2年間)より短いケースがありますので、念のため有効期間をご確認下さい。
③K-ETA申請時に虚偽あるいは不正確な情報を提出した場合、K-ETAの許可が拒否・取り消され、同時に大韓民国の関係法令により処罰の対象となり、韓国入国が制限されます。また代理人が申請した場合もこれに準じます。
④K-ETAの手数料は韓貨1万ウォン(付加手数料を含まず)で、本手数料は審査のための手数料であり、申請が不許可となった場合でも払い戻しはいたしません。
※K-ETAセンターは第三者(代行業者など)が付加する手数料について責任を負いません。
⑤K-ETAの有効期間が残っている場合でも、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報(旅券番号および有効期間)、犯罪経歴及び感染病情報が変更された場合には、K-ETAを再度申請し許可を受けなければなりません。
⑥K-ETA発給後、入国目的や滞在地及び連絡先が変更された場合には、K-ETAホームページ上段の「K-ETA申請結果(K-ETA신청결과)」-「申請情報を修正(신청정보 수정)」でこれを修正しなければならず、これを怠った場合には入国拒否などの不利益を被る場合があります。
⑦K-ETAの許可を受けた者は入国時、入国申告書作成が免除されスムースに入国審査を受けることができます。
⑧K-ETAは代理申請が可能で、申請人を含め最大30人まで一括して申請後、手数料の決済が可能です。
More info
韓国にビザなし入国時、K-ETAをお忘れなく!
☞.関連リンク
・K-ETA公式ホームページ:https://www.k-eta.go.kr(日本語・韓国語・英語・タイ語)※2023年3月10日から日本語・タイ語サービス開始(ホームページ版)
※このほかK-ETA公式アプリからも申請頂けます。詳しくは観光ニュース『K-ETAに関するQ&A~申請前に必読!~』をご覧ください。
※日本国籍の方で観光目的などでビザなし入国をする方はK-ETAの申請・許可が必須となります。また申請は遅くとも韓国入国72時間前までに行う必要があります。(※ビザなしで韓国に入国しようとする方が出発空港でのチェックイン時までにK-ETAの許可を得ていない場合、韓国行きの航空機に搭乗することができませんのでご注意ください)
韓国観光公社情報(2023年3月29日付)から
村松社長
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