のが『難民旅行証明書』(5年間有効、発給手数料5000円)
それは、日本で難民として認定されて暮らしていても海外旅行への機会を与えてあげる為の方便上でのパスポートに当たる身分証明書類
まぁ難民も海外旅行に行けるとは限りませんが、行ける様に一生懸命に働いてお金を貯めて、日本以外の国にでも行くかぁーとなるんでしょうかねぇ〜
但し難民条約締結国によってその難民旅行証明書がみなしパスポート(〓旅行証明書)として承認されて、入国に際しては、難民として暮らしている国の在外公館で査証(ビザ)が付与が為された場合に渡航先国に行けます
詳しくは、入管情報から
難民旅行証明書(入管法第61条の2の15)
日本国出入国管理庁
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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