本人は些細な事だと思っていても、それが積み上がって、とても大きな事故に成らないか心配です
本人の確認は勿論ですが、搭乗する同僚の確認はなかったんでしょうかね、両ミス、ミスはミスでも法律違反です
証明書不携帯のまま運航
格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーションは2022年10月19日、30代の副操縦士が乗務に必要な証明書を携帯しないまま同日午前の関西発仙台行きの便に乗務したと発表した。その後、副操縦士が乗務予定だった仙台発那覇行きと、折り返しで同じ機体を使う予定だった那覇発仙台行きの2便が欠航となった。
同社によると、副操縦士は乗務前に打ち合わせをした関西空港の事務所に、航空法で携帯を義務付けられている技能証明書や航空身体検査証明書などを置き忘れた。出発後に別の職員が置き忘れに気付いた。
欠航した2便に搭乗予定だった約350人は翌日以降の振り替えや返金で対応した。
昭和二十七年法律第二百三十一号
航空法
(航空従事者の携帯する書類)第六十七条
航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
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村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
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