駐大阪韓国総領事館案内から

 

海外ワクチン接種者に対する隔離免除書の発行業務ご案内

○ 韓国政府は、2021年7月1日から海外でのコロナワクチン接種完了者に対する韓国入国時の隔離免除措置を拡大·運営しております。

日本からの入国者につきましては、10月1日より隔離免除措置を再開します。

– 隔離免除措置の拡大·運営事項 : 海外でのコロナワクチン接種完了者に対し、5つの目的の隔離免除書発行を認める。

(1)重要な事業上の目的、

(2)学術・公益目的

(3)人道目的の葬儀参加

(4)本人・配偶者の直系尊属・卑属訪問

(5)公務海外出張

○ 5つの目的のうち、海外でのコロナワクチン接種完了者の(4)本人・配偶者の直系尊属・卑属訪問に対する隔離免除書の発行申請につきましては、

2021年10月1日(金)9時から総領事館の管轄地域にお住いで、総領事館へ直接訪問して申請した方に限り受付の予定です

 隔離免除書の受け取りは、直接訪問もしくはメールで受け取れます。

※ メールでの受け取りの場合、ご本人が帰国される際に必ず計4枚印刷して所持する事。

※ 海外でのワクチン接種者に対する隔離免除の基準として、同一国でワクチン別の推奨回数を接種してから2週間後、韓国に入国した場合にのみ適用。

 

* 例) 2回目のワクチン予防接種日が ‘21.8.1である場合、8.16 (8.1 + 14日 + 1日)以降

※ 人道的目的のうち、本人・配偶者の直系尊属・卑属訪問の隔離免除書の申請は、「영사민원24」ホームページ

(재외국민 민원포털 | 영사민원24 (mofa.go.kr))でも受付ができます。

(添付資料 「オンライン申請マニュアル」 参照)

* 受付時間 : 平日 09:00 ~12:00

* 発行時間 : 平日 09:00 ~15:30

管轄地域 : 大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山

* 隔離免除書発行に要する書類は、それぞれ異なるため添付資料の詳細をご参照ください。

★コロナワクチン接種完了した場合でも、目的によって出発前72時間以内に発行されたPCR検査証明書の提出しなければなりません。

○ 当館は、10月1日(金)から訪問していただいた方々のそれぞれの状況を踏まえ、本人・配偶者の直系尊属・卑属訪問の隔離免除書を1週間以内に発行いたします。フライトスケジュール等に支障が生じないよう、発行日を考慮したうえでご確認ください。

○ 現在も詳細が随時変更・訂正しております。総領事館ホームページのお知らせも随時変更・訂正しておりますので、当館へお越しになられる前にホームページや代表の電話番号で内容についてご確認したうえでお越しください。

○ 韓国国籍者の重要な事業上の目的および外国国籍者に対する案内はビザ業務案内<span “malgun=”” 고딕”,=”” “맑은=”” sans-serif,=”” microsoft=”” yahei”,=”” 微软雅黑,=”” stxihei,=”” 华文细黑,=”” gothic”;=”” 14pt;”=””>海外予防接種完了者の隔離免除書発行のご案内 (☜当館ホームページ) をご確認ください。

 

 

駐東京大使館案内より

 

しかし、日本に在住の滞在資格が【永住者】・【特別永住者】には、日本でワクチン接種済みなら少しは帰国要件が緩和された2021年10月1日から

しかし、以下の様な煩雑な作業が伴うし、韓国領事館(大使館)へ自らが出向かなければなりません

 

海外でのワクチン接種者に対する隔離免除書(直系尊属家族訪問目的)の発行業務再開に関するご案内

○ 韓国政府は、2021年7月1日から海外でのコロナワクチン接種完了者に対する韓国入国時の隔離免除措置を拡大·運営しております。

日本からの入国者につきましては、2021年10月1日より隔離免除措置を再開します。

1.申請方法

(1) オンライン申請

①領事民願24ホームページ(https://consul.mofa.go.kr/biz/main/main.do

※オンライン領事民願24申請の際に記入したメールで受領 (本人が帰国する際に計4部を印刷して所持)

②E-メール(consular_jp@mofa.go.kr)

(2) 訪問申し込み : 平日午前9時~午後2時

※隔離免除書交付(午後2時~4時)

(3)申請受付開始:9.27(月) *発行は10月1日から可能

※人道的目的(葬式出席)隔離免除申請はいつでも可能

2.申請書類

(1) 申請人のパスポートのコピー

(2) 隔離免除書発給申請書(書式1)

(3)隔離免除同意書(書式2)

(4)訪問目的証明書類:家族関係証明書、結婚/血族証明書類など

(5)予防接種証明書、予防接種証明書の真偽確認に対する誓約書(書式3)

(6)その他在外公館から要請する書類等

3..大使館は人道的目的(直系尊卑属訪問)隔離免除書を発行するために、最大努力する予定ですが、隔離免除書の申請件数およびその他の業務状況によって書類審査·発行に最大一週間ほどお時間がかかることもあります。 よって、航空日程などに余裕を持って隔離免除書の発行申請を行ってください。

4. 隔離免除書の申請に必要な有効期間以内の家族関係証明書は韓国にいる家族が発行し、家族関係証明書の写真を印刷したものも使えますのでご参考下さい。


5.隔離免除を許可された方の韓国入国の際には引き続き出国72時間以内に発行されたPCR陰性確認書が必要です
(PCR陰性確認書未所持者対する防疫指針強化のご案内)

6. 隔離免除書発行に関するお問い合わせはメール(consular_jp@mofa.go.kr)または代表電話(+81-3)3455-2601~3)までお問い合わせください。

※ 外国国籍の方はビザ担当に直接お問い合わせください。(consular_jp_v@mofa.go.kr)

*外国国籍者の隔離免除申請のためには、直接訪問(当館3階ビザ窓口)が必要です。

**詳しい内容はこちらクリックしてください。

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。