中国人の日本渡航には日本政府の中国での出先機関の大使館(領事館)でのビザ発給付与の高いハードルがあります、そしてその

申請は➡︎指定旅行代理店を通しての申請となります

 

日本人も同じ様に、中国渡航には、日本に在る中国政府出先機関(大使館、領事館)でのビザの発給付与を受けなければなりません

その申請は➡︎指定旅行代理店を通じての申請となります

大阪ではたった10数社の旅行代理店しか、東京も同じく10数社の指定代理店としか中国政府から許可されていません、ですから、その指定旅行代理店では自社で扱うビザ量もさることならが、他社からの依頼もありますので、とんでもなくビザ業務は多忙を極めています、多くの指定旅行代理店では、今まで付き合いの無い新規旅行社からの依頼は断っている状況が続いています

 

中国人の十分な経済力を有する者への日本向け数次査証(個人観光)について

平成31年1月25日|在上海日本国総領事館

当館は、2017年5月8日から、十分な経済力を有する者に対する数次査証の申請受付を開始します。

十分な経済力を有する者向け数次査証(個人観光)とは?

沖縄や東北六県を訪問する中国人個人観光客に対する数次査証とは異なり、1回目の訪日における日本国内での宿泊先を限定しません。有効期間3年の間であれば、日本全国どこでも訪問することが可能です。また、1回の最長滞在期間は30日です。

なお、発給の対象者は次のとおり。

(1)十分な経済力を有する者
(2)過去3年以内に2回以上特定の個人観光査証にて訪日した者
(3)(1)の家族(配偶者、二親等以内の直系家族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族)
※ 家族のみでの訪日も可能です。

 

申込み方法は?

➡︎必ず当館より訪日観光の取扱い指定を受けた旅行社を通じて申請する必要があります。また旅行申込も当館の指定する訪日観光取扱旅行社に限られます。
➡︎当館の指定する訪日観光取扱旅行社を通さず領事館に直接申請することはできません。

 

誰が申請できるの?

在上海日本国総領事館の管轄地域(上海市、浙江省、江蘇省、安徽省、江西省)に居住する方のみ申請することができます。なお、参加人数に制限はありません。

 

必要な書類は?

こちらをご確認ください。
必要書類に関する詳細な情報については、➡︎当館の指定する訪日観光取扱旅行社へお問い合わせください。

訪日観光取扱旅行社について

当館の指定する訪日観光取扱旅行社一覧はこちら(Excel / PDF

 

 

アメリカでは、査証(ビザ)更新、米国へ入国後のビザのカテゴリーの変更など、長期滞在や就労などの永住権(通称グリーンカード)の取得ビザに関しては、専門の弁護士がいるくらいですから、ビザの取り扱いに関してはとても悩ましい事務処理となります、そしてその費用も1000ドル位から始まる相場なので、費用も馬鹿になりません

 

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。