海外旅行へ出掛ける一丁目1番地は、パスポート(旅券:りょけん)の取得からですが、昨今のキラキラネームや外国人の日本国籍取得によって、色々な名前表記が、それにより、過去にはパスポートへの氏名記載が不文律だったヘボン式ローマ字の記載が、大幅に緩和されています、
ヘボン式によらないローマ字氏名表記
外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は外国との二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合、又は戸籍上の氏名が漢字で記載されていてもヨミカタが外国式の場合には、旅券の氏名をヘボン式ローマ字ではなく、外国式の綴りで表記することができます。
- 戸籍姓 ピーターソン PETERSON
- 金(キム) KIM
- 戸籍名 ジェームス JAMES
- 情和(ジョンワ) JEONG-HWA
- 上記以外で、ヘボン式によらないローマ字氏名表記(長音H・O・Uの挿入やRに代えてLの使用等)を希望する場合には、あらかじめ東京都電話案内センターにご相談ください。
- ヘボン式によらないローマ字氏名表記での申請にあたっては、申請書(裏)の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)とともに提出してください。
- 旅券と航空券等の氏名の綴りが1文字でも異なっていると航空機等への搭乗が認められないので、ヘボン式によらないローマ字氏名表記を申し出る際には十分ご注意ください。また、姓をヘボン式によらないローマ字で表記する場合には、ご家族で綴りが異なることがないよう、あらかじめ確認の上、窓口に申し出てください。
- 一度登録した旅券の氏名表記(読み方、綴り)は変更できません。
別名(別姓)併記
外国人配偶者(外国人父又は母)の姓や二重国籍者が出生証明書や外国旅券上の名前を旅券に記載する必要がある場合には、別名(別姓)として併記することができます。
- 外国人配偶者の姓を併記
戸籍上の姓が「高橋」で、配偶者の姓が「ピーターソン」(PETERSON)の場合
旅券の姓 TAKAHASHI(PETERSON) - 二重国籍者が外国名を併記
戸籍上の名が「華子」で、所持する外国旅券の名が「HANAKO PATRICIA」の場合
旅券の名 HANAKO(HANAKO PATRICIA)
- 別名併記での申請にあたっては、申請書(裏)の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)とともに提出してください。
- なお、ICチップには別名(別姓)併記は反映されません。
長音表記
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