えぇ〜なにこれ
更新日:2022年2月18日更新
1 職場等への陰性証明等の提出は不要です
新型コロナウイルス感染症と診断され療養解除となった後や、濃厚接触者としての待期期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等から療養解除若しくは待機終了となったことを証明する書類の提出を求められたことはありませんか?
このような場合、職場等へ証明を提出する必要はありませんので、ご注意ください。
雇用主等の皆様におかれましては、この点にご留意のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
<新型コロナウイルス感染症と診断された場合>
就業制限の解除(職場への復帰)については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、県内での感染者が増える中で、医療機関や保健所へのこれに係る各種証明の請求及びお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。
※療養期間等については、以下のページをご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」
<濃厚接触者の場合>
待機期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
※待機期間等については、以下のページをご参照ください。
「オミクロン株の流行を踏まえた濃厚接触者の待機期間の短縮について」
<参考>
○厚生労働省事務連絡
(R4.2.1一部改正)「感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」」 (PDFファイル:156KB)
○リーフレット
「元気になったら/自宅療養が終わったら」 (PDFファイル:500KB)
2 相談窓口・各種支援制度等
労働に関する相談窓口や各種支援制度については、以下のページをご参照ください。
「【労働者の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度(労働雇用関係)のご案内」
村松社長
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