タイ、入国・帰国時の強制隔離短縮 ワクチン接種完了で7日間

 

『タイ政府は新型コロナウイルス感染症対策で義務付けている帰国・入国時の14日間の強制隔離を2021年10月1日から、ワクチン接種が完了している人は7日間に・・・』

 

 

タイ在留邦人がよく読んでいる情報誌・NEWSCLIP誌2021年9月28日コラムから

 

全てのタイ国籍を有しない渡航者は、タイ入国前に、

・査証(ビザ)/再入国許可証(日本在留外人の場合)

入国許可証(COE)

現在入国許可書発給一時停止中 ➡︎ ここ

 

COE(Certificate of Entry:入国許可書)の一時発行停止

25/09/2021

お知らせ
2021年10月1日以降にタイ渡航予定のタイ国籍者及び タイ国籍を有しない方のCOE(入国許可書)一時発行停止(2021年9月28日まで)
タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は2021年9月27日、タイ入国に対する措置や検疫隔離措置を含めた公衆衛生対策の見直しを検討するために会合を開く予定となっております。
そのため、在東京タイ王国大使館は、2021年10月1日以降にタイ渡航予定のタイ国籍者及びタイ国籍を有しない方のCOEの発行を一時停止致します。
期間は、タイ入国に対する措置が決定されるまでと致します。

 

・出国前72時間以内のRT-PCR検査

・それによる英文の陰性証明書

・コロナ感染関連疾病の治療費を含む医療保険への加入

・日本出国前に追跡アプリ(ThailandPlus)のダウンロード

➡︎ ここ

 

 

通常の商用ビザの必要書類(一例)

【ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家) 必要書類】

 滞在目的と条件:
A. 事業提供者との会合または商談を目的とした短期出張
B. タイ不動産を所有している投資家またはタイ国債を保有する投資家(両者とも投資金額が300万バーツ以上であること)
隔離期間を含む、上記目的のみ

1ヵ月以上滞在する場合(隔離期間を含む)は就労とみなす場合があります。その際は、ノンイミグラント-B(就労/ワーキング)の項目7の提出を求めます。

● 国可能回数:シングルエントリー 9,000円

 ビザの有効期限:発行日から3か月(入国後の滞在可能日数:90日)

申請者本人申請もしくはグループ会社を含む同会社の社員による代理申請(詳しくはこちらよりご確認ください。

※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※


A. 事業提供者との会合または商談

 

1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)

2. 申請書 (全ての欄を記入し、パスポートと同一の署名したもの、申請書のダウンロードはこちら


3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください *6か月以内に撮影されたもの


4. タイの事業提供者、会社からの英文招聘状原本*(Invitation Letter)(PDF、コピー、ファックス不可)


*招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、就労時の役職、入国日、就労期間、必要とされるビザの種類、社判・社印・角印入り、そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されている代表者の直筆署名を含む
**招聘状の代表者署名が欠けている場合、ビザ申請と共に他の人に代理として権限を委任する委任状を提出すること


5. タイ商務省発行の会社登記簿謄本コピー
    *200万バーツ以上の資本金があること
*発行から6か月以内のもの


6. 日本における現在の雇用主/会社からの英文推薦状原本*(Recommendation letter)(PDF、コピー、ファックス不可)
**推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、就労時の役職、入国日、就労期間、必要とされるビザの種類、社判・社印・角印入り、そしてサイン権者の直筆署名を含むこと

    ** 日本における会社/雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。身元保証書 (Guarantee letter) ダウンロードはこちら) 

    **身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
7. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*
*申請者名、タイ入国日が明記されていること


8. 以前、タイで就労したことがある申請者は、以前の就労許可書のコピー


9. 申請者の英文銀行残高証明書 過去6か月分

*各月500,000バーツに相当する額以上の残高が証明できること
*申請する月を含む過去6か月分であること

 

 

 

B. タイ不動産を所有している投資家またはタイ国債を保有する投資家

1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
2. 申請書 (全ての欄を記入し、パスポートと同一の署名したもの、申請書のダウンロードは こちら) 
3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)申請書に張り付けてください
4. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*
*申請者名、タイ入国日が明記されていること
5. 身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
身元保証書 (Guarantee letter) ダウンロードはこちら
    **身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。

6. 申請者の銀行残高証明書 過去6か月分
*各月500,000バーツに相当する額以上の残高が証明できること
*申請する月を含む過去6か月分であること

7. 以下の該当する書類
【タイ不動産を所有している投資家】
1.タイ国内の不動産所有権利書コピー
2. タイ国内の不動産売買契約書のコピー
3. 300万バーツ以上のタイ国内銀行口座への振り込みを証明する書類とタイ国内の銀行口座に300万バーツに相当する額以上の預貯金残高が証明できる書類
【タイ国債を保有する投資家】 1. 300万バーツ以上の国債のコピー

 

 

 

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。