昨日、中国渡航前▼検疫要件について前々職時代の後輩T君と意見交換しましたが、Tくん情報交換ありがとうございました、その中でTくん曰く、
『お取引企業法人様は同様に陰性証明証を取得されて渡航されている様です』『私は陰性証明書取得についてはもうご案内を致しておりません』
各国の防疫管理上の要件はまさに朝令暮改の如くで、先週OKだった要件が今週はダメと、何があっても不思議じゃないコロナ禍でしたが、まだ中国は随分緩和されたと云えコロナ禍中と同じ防疫管理を実施しております、しかしその防疫管理はもはや形骸化されてしまっているのが事情ですが、万一入国時に、どんな物言いが付けられるかもしれませんので、この春まで実施されていた同国の防疫管理を踏襲する呉助言しております
中国在日本国大使館|Embassy of the people’s republic of China in Japan
▼
2023年4月29日をもちまして、中国へ渡航する際、PCR検査の代わりに、出発時刻から48時間以内に抗原検査を実施することが可能になりました。今後、航空会社による検査報告書の確認はなくなります。渡航する際の準備をより円滑に進めるため、中国駐日本大使館は次の「中国への渡航者のための防疫対策ガイド」を更新しました。下記の項目を熟読し、渡航に影響が出ないように厳守してください。
中国への渡航者のための防疫対策ガイド
一、 現地での検査:出発前の48時間以内に抗原検査もしくはPCR検査を行っていただき、検査の結果が陰性であれば渡航可能です。
二、 税関への申告:陰性結果を取得した後、WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版 (https://htdecl.chinaport.gov.cn) のいずれかから、「中国税関出入国健康申告」を事前に行っていただく必要があります。
三、 航空会社は搭乗時に抗原検査結果およびPCR検査の陰性証明書の確認を行いません。
四、機内での防疫:航空会社の指示に従い、感染対策をしっかり行い、感染リスクに最大限の注意をしてください。
五、税関での検疫:目的地に到着後、中国税関の健康申告コードをもって、必要な税関手続を行ってください。健康申告および検疫所での通常検疫に異常のない方は、隔離措置なしで入国することができます。税関では一定の割合で抜き取り検査を実施します。税関は健康申告に異常がある、または発熱のある方は、税関の指示に従って疫学調査および健康検査に協力し、関連する感染症のサンプリング検査を受ける必要があります。
六、現地での防疫:中国に入国後、現地の防疫対策に厳守し、行動してください。
顧みて、日本国が中国へでばっている政府機関(日本国大使館)の見解は?
上記リンクが外れている場合は🔜ここ
在中国日本国大使館|Embassy of Japan in China
新型コロナウイルス感染症(中国渡航に必要な手続)(2023年4月26日更新)
中国渡航に必要な手続(4月26日更新)
1.ビザ
日本人に対するビザ免除措置(15日間)は停止されています。
駐日中国大使館によれば、2023年3月15日から、観光を含むあらゆる種類のビザ申請が可能となっています。
また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する方などはビザ取得不要とされています。
駐日中国大使館HP
駐日中国大使館によれば、2023年4月29日から、日本から中国への航空便搭乗の際には、(1)搭乗前48時間以内の抗原検査またはPCR検査を行い、(2)検査結果(陰性)を搭乗前に中国税関に申告(WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版 (https://htdecl.chinaport.gov.cn) のいずれかから)する必要があります。抗原検査は医療機関における検査の他、自ら検査キットで行うことでもよいとされています。
駐日中国大使館HP
2023年1月8日から、中国到着後のPCR検査及び集中隔離は不要になっています。健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はありません。
村松社長
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- マレーシアの第二の規模の空港に・・・ - 2024年10月31日
- 『再』シンガポールへのタバコの持ち込み制限強化されている件 - 2024年10月30日
- 17000人首切り、2500人首切り - 2024年10月30日
- またぞろ、台風の影響で台無しになる『台湾旅行』 - 2024年10月29日
- 英語が堪能な人でないとグアムに行けない?! - 2024年10月29日