2023年5月には、コロナ禍前の様にノービザ渡航が突然に再開される様な情報が飛び込んできましたが?
中国渡航には、査証(ビザ)申請が在ります、ビザが発給されませんと渡航できません、今年に成って査証(ビザ)の企業法人の申請が増えています、観光査証(ビザ)の発給は未だ為されません、コロナ禍前までは15日間いわゆるノービザ渡航がゆるされていた中国ですが、
しかし旅行代理店にビザの代理申請を依頼しても、▼以下の要件は本人出頭での登録となりますので厄介です
何が厄介かと申しますと、ビザ申請者が住んでいる地域別に、その地域の最寄りの中国在外公館(大使館、領事館)に本人が出向いて生体登録となります
関西では以下の地域が、大阪の中国領事館管轄地域です、例えば島根在住のビザ申請者は大阪まで出向いて生体認証を登録しなければなりません
■関西2府4県・四国4県・岡山・広島・鳥取・島根 | 左記地域で旅券取得の場合は大阪ビザセンターで申請 |
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ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ
(2021年2月4日)
中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。
下記の方は採集を免除します:
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方
(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
下記ご注意下さい。
申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。
2021年2月4日
中国ビザの申請時に指紋情報の登録が必要に、 2021年2月8日から開始
在日本中国大使館は2021年2月2日、中国ビザ(査証)の申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋の個人生体識別情報を採取する措置を開始すると発表した。2月8日から同措置が適用される。
具体的には、以下の採取免除対象を除く申請者について、ビザ申請時に中国ビザ申請センター(東京、名古屋、大阪)において、両手指10本全ての指紋の個人生体識別情報を採取する。
上記情報は、日本貿易振興機構(通称:ジェトロ)から(一部西暦と大阪を加筆)
村松社長
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