2022年6月17日付、当マガジンではまだその当時に必要だった、通常の商用査証(ビザ)申請時の招聘状、中国名称:邀请函、通称:PU:ピーユーが2022年7月1日申請分より不要になりました▼

 

コロナ禍前には中国への商用旅行は15日間、無査証(ノービザ)渡航が出来ていましたがコロナ禍後、ビザ取得の必要になりました、しかし

この通常の商用ビザが発給されていませんでした、特に現地の中小企業が招聘する日本人出張者には、一定の渡航制限を中国政府は取っていたのだろうと推測します?!(名だたる大企業の出張者向けには発給されていたのでそう考えます)

商談先の中国企業からその企業が立地している【省】、江蘇省や浙江省や安徽省や広東省などの各省の所轄の役所、日本で言うなら経産省(商務庁など)に、日本の出張者を招聘する為のバーコードつき招聘状(邀请函/通称:PU:ピーユー)の申請・発給が必要で、それが現地の中国の中小企業では、その発給が為されていなかったです

それが、今回不要になり、コロナ以前と同じ様に現地訪問先企業発行の招聘状でビザ申請が可能となりました、

しかしながら未だに、中国到着後の強制隔離期間があり、航空便も便数が少ないですので、まだまだ簡単には中国への企業法人の出張旅行は出来ませんね

以下、中国駐日本国大使館情報より(2022年7月1日付)

上記リンクに飛ばない場合は→ここ

 

【中国ビザ申請についてのお知らせ】
(2022-07-01 10:30更新)

新型コロナウィルスの感染拡大以来、中国政府は感染状況と渡航の必要性を考慮し、ビザ発給政策の調整をしてきました。国内よりビザ政策に関する最新の指示に基づき、ビザ申請の要求を更新いたします。本日より、申請者は管轄地域の中国ビザ申請サービスセンターまたは総領事館にてビザを申請してください。

 

ビザの種類 申請対象者 申請材料
M

(商業・貿易)

商業貿易活動の目的で訪中する方 中国国内の取引先が発行した招聘状
F

(交流・訪問・視察)

技術開発提携、訪問・交流等の非営利活動の目的で訪中する方 中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z

(就労)

就労の目的で訪中する方 《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1

(随行家族【180日以上】)

S2

(随行家族【180日以内】)

中国国内に就労で渡航する方(既に渡航済みの方)の配偶者や18歳未満の子、両親、配偶者の両親に当たる方 就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1

(親族訪問

【180日以上】)

Q2

(親族訪問・団らん【180日以内】)

中国人または中国永住権確保持外国人の親族に当たる方。該当する親族の範囲:配偶者、両親、配偶者の両親、子、子の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫 招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明、結婚証、戸籍謄本、公安局発行の関係証明、親族関係公証等)
C

(乗務員)

乗務員など 外国運輸輸送会社発行の保証書または中国国内の関係機関発行の招聘状

注意事項:

1、上記記載の必要資料のほか、パスポート原本とコピー、在留カード(日本に居住する第三国の方)、新型コロナウィルスワクチン接種証明書、写真1枚が必要です。

2、申請者はオンラインでビザ申請表に必要事項を入力し、印刷してください(https://www.visaforchina.org)。手続き日時を予約し、所定の日時に申請・指紋採取を行ってください。ご不明点は、中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。

3、上記ビザ以外で緊急の人道主義に基づいたビザの発給が必要な方(親族の葬儀参列、危篤親族の見舞い)は、該当者の死亡証明書または医療機関の診断書等と親族関係を証明する書類でビザを申請することができます。

4、外交、公務に関するビザは、オンラインで入力・印刷後、直接管轄の大使館領事部または総領事館にて申請することができます。

 

中国大使館のURL、念の為

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202206/t20220627_10710327.htm

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、落語鑑賞、映画鑑賞。