パスポートの残存期間がベトナム入国時に6ヶ月+滞在日数あれば
以下▶︎2点の日本が未だに要求している入国要件がベトナムでは、入国要件としては、とっぱらわれています
▶︎ワクチン接種有無や回数は入国の条件としては規定されていません。
▶︎入国前の陰性証明書取得・持参は入国の条件ではなくなりました。
ベトナムへの入国を希望する日本人の皆さまへ
1.ベトナム政府の発表
新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、ベトナムへの入国には制限がありましたが、2022年3月15日、ベトナム政府は、新型コロナウイルスのための水際措置が適用される以前の入国手続に戻すことを発表しました。これを受け、本ホームページでは、ベトナムへの入国方法の現状について説明します。
〔ベトナム入国前〕 ●日本人の入国については、旅券の種類及び入国目的にかかわらず、入国日から15日間の滞在については査証(ビザ)免除となります。詳細はこちらをご参照ください(ビザが必要な場合の電子申請やAPECカード等についても記載)。▶︎尚、ワクチン接種の有無や回数は入国の条件としては規定されていません。▶︎入国前の陰性証明書の取得・持参は入国の条件ではなくなりました。 |
●新型コロナウイルスの症状が出た場合、保健当局に即報告下さい。
旅行保険への加入
ベトナム入国後、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関での治療が必要となる場合には、高額の医療費を請求される恐れがあります。また、当地の病院では英語や日本語は通じません。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをご検討下さい。
なお,観光目的での入国に際しては,越観光文化省からの指示により,新型コロナウイルスの治療費をカバーするため最低10,000USD以上の保険加入が要件とされています。
関連サイト:https://vietnam.travel/things-to-do/information-travell
接種証明書
ワクチン接種済みの方は、「接種証明書」を取得してください。「接種証明書」の申請方法等につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、2021年12月1日以降に市町村で発行された新たな接種証明書(3回目接種まで記載されたもの)についても、既存の接種証明書と同様に、有効な証明書として認められます。
▶︎ただし、ベトナム入国に当たって、接種証明書は要件とはなっておりません。
ベトナムへの入国前や入国時の留意点
感染予防の観点から、ベトナムへの入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
上記は、在ベトナム日本国大使館発出情報2022年7月31日付から
村松社長
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