「香港」と並んで「シンガポール」は、ベテラン夫婦がちょっこっと美味しい中華をお気楽に楽しみに行こうと毎年訪れて貰えた国です、
旧宗主国イギリス統治時代の粋な雰囲気を色濃くし残しても、そこはやはりアジア、アジアならではの猥雑とした雰囲気との塩梅が良い海外旅行場所でしたが、デジタル不得手のベテランがシンガポールには行くには、高いハードルとなっています、早く電子入国カード(通称SGガード)を無くして欲しいもんです
● 査証、出入国審査等
(手続・規則等に関する最新情報については、駐日シンガポール大使館(電話:03-3586-9111)等に確認してください。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、シンガポール政府のウェブサイト「Safe Travel(https://safetravelica.gov.sg )または海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。)
1 査証等
(1) 短期滞在
観光、商用を目的とした旅行で、かつ、滞在期間が3か月以内の場合、査証は免除されます。入国時には、14~30日間の滞在許可印が押されますので、必ず許可された滞在日数を確認してください。それ以上滞在する場合は、許可期限前に延長許可の手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、不法滞在となり、出国の際に罰金が科される可能性がありますのでご注意ください。なお、シンガポール政府当局であるICA(Immigration and Checkpoints Authority)のホームページ上で延長手続きが可能ですので、詳細については、同ホームページ(http://www.ica.gov.sg )をご参照ください。
(2) 旅券の残存有効期間
シンガポール入国のためには旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
➡︎(3) 電子入国カード(SG Arrival Card)
シンガポール入国にあたっては、電子入国カード(SG Arrival Card)の提出が義務付けられています。シンガポールへの到着日を含む3日以内にICAのホームページより電子入国カード(SG Arrival Card)を提出してください(例えば、シンガポール到着日が6月30日の場合には、6月28日から提出することができます。)。詳しくは、ICAのホームページ(https://www.ica.gov.sg/enteringanddeparting/entry_requirements/e-arrival-card )をご参照ください。
2 外貨申告
シンガポール出入国の際に、合計20,000シンガポール・ドル(または相当額外貨)以上の有形通貨(硬貨及び紙幣)または無記名の譲渡可能証券(小切手、約束手形など)を所持している場合は、申告が義務付けられています。虚偽の申告をした場合は所持金没収ないしは罰金・禁固刑に処せられることもありますので注意が必要です。
詳しくは、ICAのホームページ
(https://www.ica.gov.sg/enter-depart/at-our-checkpoints/for-travellers/CBNI ) をご参照ください。
3 通関等
(1)液体物の航空機への持込み
シンガポール・チャンギ空港及びセレター空港発の全航空路線において、液体物(飲料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾール等を含む。)の航空機内への持込が制限されています。詳しくは、チャンギ国際空港のホームページ(https://www.changiairport.com )をご確認ください。
(2)タバコの持込み
入国の際に携行するたばこは数量に関係なく課税対象になります。タバコを所持していながら申告しなかったため多額の罰金を徴収されたケースが多発しています。タバコを1本でも持ち込む場合は、申告品がある場合に通過する赤い通関路(「レッド・チャンネル」)で申告してください。詳しくは、シンガポール税関のホームページ(https://www.customs.gov.sg/ )をご参照ください。
(3)持込み禁止品
麻薬、ポルノ雑誌、ポルノフィルム、鉄砲(空の薬きょうを含む)、武器、刀剣類の他、海賊版CD、チューインガムは輸入が禁止されているのでご注意ください。持ち込み禁止の規制対象物は、健康科学庁のホームページ(https://www.hsa.gov.sg )をご確認ください。
(4)医薬品の持込み、持出し
医薬品を持ち込む際には、無用なトラブルを避けるためにも、医師による処方箋(英訳)を携行するようにしてください。
その他、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902 - ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
上記出処;日本国外務省「海外安全ホームページ」から
村松社長
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