タイ入国は昨年までは、観光の目的での入国に限り30日以内の滞在であれば査証(ビザ)免除、いわゆるノービザででタイへ旅行できましたが、以下の情報の通り、商用目的でも30日以内の滞在も可能となっています

 

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

29/12/2023

 

タイ政府は、タイにおけるビジネス事業や投資を促進する経済政策の一環として、商用目的でタイに入国し、30日以内の滞在をする日本国籍(日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者)の商用ビザを免除します。商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事です。またこれには、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。

➡︎商用ビザ免除は、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間です。この期間中は、上記目的において必要であった短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ-B) の取得は免除されます。

➡︎商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)、証明書(Certification letter)、会合・商談予約書(Appointment letter)等の商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し、担当官の判断により適用されます。

タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問いません。原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。

➡︎書類には以下の内容を含む必要があります。

1.会社の住所と連絡先

2.渡航者の氏名

3.入国目的

4.入国日

5.出国日

6.滞在期間

7.社印・社判・角印のどれかが捺印されていること

8.タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。

このような書類が提示できない場合は、入国管理局の判断により、商用ビザ適用外もしくは入国拒否となる場合があります

尚、商用ビザ免除における滞在期間は30日間のみで、それ以上の滞在期間延長はできません。

また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)で短期の就労を行う場合においては、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要です。

緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局にご確認ください。

上記以外の目的の場合は、入国時に必ず入国目的に合ったビザを取得している必要があります。また30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は必ず入国時に適切なビザを取得している必要があります。

-商用目的で30日以上の滞在をする

-駐在/現地採用で就労する

-イベントやコンサートに出演するアーティスト

-映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ

-記者や報道関係者

-教師として就労する

-タイの会社でインターンシップを行う

 

尚、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。ビザ申請については、タイ大使館のホームページに記載の必要書類をご確認の上、予約をして申請してください。https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/

在東京タイ王国大使館

2023年12月29日

上記リンクが外れている場合は➡︎ここ

 

URL;https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/

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村松社長

旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。