アイルランドは意外な大国です
医薬品やIT企業関係者の出張先でもあります
中国超えたアイルランド経済成長、IT・製薬けん引
米経済紙・ウォールトストリートジャナール誌/2021年3月9日コラムより
アイルランド
日本からの入国者に対する制限措置は以下のとおり(日本以外からの入国者については、関連ウェブサイト※1を参照。)。
ア 基本事項
(ア)旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に必要事項を記入する(記入フォームは、下記※2を参照。)。
(イ)有効なワクチン接種証明書(下記ウを参照。)の所持者は、渡航に関連する検査及び隔離は不要。
(ウ)過去180日以内に、新型コロナウイルス感染症から回復したことを示す有効な証明書(下記オを参照。)の所持者は、渡航に関連する検査及び隔離は不要。
(エ)ワクチン接種又は回復に関する有効な証明書を所持しない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT-PCR検査の陰性証明書の提示及び14日間の自己隔離(下記イを参照。)が求められる。到着の5日後以降に受検したRT-PCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。
(オ)渡航前にRT-PCR検査の陰性/「検出されず」の証明の提示が必要な場合で、新型コロナウイルス感染症から回復後も継続的な陽性結果が出るためにこれができない場合は、入国の11日前から180日前までの間のRT-PCR検査の陽性証明書で代替可能である。
イ 自宅隔離に服する入国者
(ア)旅客位置情報フォームに記載の場所で14日間の隔離期間を過ごさなければならない。
(イ)隔離期間中に居住場所を離れることができるのは、新型コロナウイルス感染症検査受検の場合、人の健康や福祉を守るための緊急の理由のある場合、又は出国の場合である。
(ウ)入国後5日以降に受検したRT-PCR検査の陰性結果を書面又はSMSにて受領した場合、隔離期間を終了して良い。検査結果は、少なくとも14日間は保持すること。
(エ)義務的隔離の法的要件を履行しないことは、犯罪となる。
ウ ワクチン接種証明書について
次の諸点を含む内容が、書面若しくは電子的形式によって、英語若しくはアイルランド語で記録若しくは証明されているもの又はその記録若しくは証明が英語若しくはアイルランド語に公的に翻訳されたものを指す。
(ア)その記録又は証明に記された者が、ワクチン接種を完了していることの確認。
(イ)記された者がワクチンを接種した日付。
(ウ)当該国において国家に代わってワクチン接種プログラムを実施し、当該の者に対しワクチン接種を行った、又は接種を受けさせた機関の名称。
エ 認可されたワクチンの種類等について
渡航の目的のために、欧州医薬品庁(European Medicines Agency)が認可した次のワクチンの最後の接種後、次に記載する推奨日数を経過した者を、ワクチン接種完了者と見なす。
(ア)ファイザー社・ビオンテック社ワクチン(Pfizer-BioNtech Vaccine: BNT162b2 (Comirnaty®))の2回接種後7日経過。
(イ)モデルナ社ワクチン(Moderna Vaccine: CX-024414 (Moderna®))の2回接種後14日経過。
(ウ)オックスフォード大・アストラゼネカ社ワクチン(Oxford-AstraZeneca Vaccine: ChAdOx1-SARS-COV-2 (Vaxzevria® or Covishield))の2回接種後15日経過。
(エ)ジョンソン・エンド・ジョンソン社/ヤンセン社ワクチン(Johnson & Johnson/Janssen Vaccine: Ad26.COV2-S [recombinant] (Janssen®))の1回接種後14日経過。
オ 新型コロナウイルス感染症から回復したことを示す有効な証明書について
次の諸点を含む内容が、書面若しくは電子的形式によって、英語若しくはアイルランド語で記録若しくは証明されているもの又はその記録若しくは証明が英語若しくはアイルランド語に公的に翻訳されたものを指す。
(ア)氏名
(イ)生年月日
(ウ)所持者が回復した病気
(エ)所持者が核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日付
(オ)検査を行った加盟国名又は第三国名
(カ)証明書発行者
(キ)証明の有効期間(核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日から180日を超えないもの)
カ 子供との渡航
(ア)12歳から17歳までの子供が入国する際、ワクチン接種又は新型コロナウイルス感染症からの回復の有効な証明書を所持していない場合には、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の携行が求められる。同じ場合において、11歳以下の子供は、PCR検査の陰性証明書を提示する必要はない。
(イ)ワクチン接種を完了している場合又は新型コロナウイルス感染症から回復した成人と一緒に子供がアイルランドに渡航する場合、子供は年齢にかかわらず入国後の自己隔離を行う必要はない。しかし、子供が自己隔離を必要とする成人と同行している場合、全ての子供は自己隔離を行わなければならない。
(以下、関連ウェブサイト)
※1 国際渡航に関する措置
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/
※2 旅客位置情報フォーム
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
※3 自己隔離に関する説明
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/how-to-self-isolate/
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(2021年10月1日現在)
(国・地域名をクリックすると、当該国・地域の詳細情報を確認できます。免除・緩和される具体的な措置については、リンク先を御確認ください。なお、本ページでは、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明により入国時において防疫措置の免除又は緩和を受けることが可能な国・地域を示すものであり、一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が使用可能かを保証するものではありません)
スペイン
スリランカ
スロバキア
スロベニア
セントクリストファー・ネービス
セントビンセント
タイ(プーケット島、サムイ島、パンガン島、タオ島のみ)
フランス(注1)
米国(グアムのみ)
ベラルーシ
ベリーズ
ベルギー
ポーランド
香港
ホンジュラス
マーシャル諸島
(注1)
渡航手続とは別に、フランス国内でレストラン等の入店等に際して求められる衛生パス(pass sanitaire)」(QRコード)については、駐日フランス大使館ホームページの外国人旅行者向け衛生パスの説明( https://jp.ambafrance.org/article17074 )をご確認ください。
隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
▶上記以外の国・地域については現在確認中であり、確認でき次第随時、このページで公表いたします。
村松社長
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